○国立大学法人長岡技術科学大学高大連携室設置要項
(平成20年5月7日学長裁定)
改正
平成24年3月15日
平成27年3月26日
平成28年3月23日
令和3年3月19日
令和4年1月12日
(設置)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学高大連携室(以下「連携室」という。)を置く。
(目的)
第2
連携室は、担当副学長の下で、本学における高大連携推進の窓口として高大連携事業の企画、実施等を行い、もって高等学校・本学双方の教育の充実・発展を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第3
連携室は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一
高大連携事業に係る企画の立案に関すること。
二
高等学校の教員及び生徒対象講座に関すること。
三
高大連携に係る情報収集等に関すること。
四
その他高大連携に関すること。
(組織)
第4
連携室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
室長
二
室員
2
室長は、本学の教員の中から学長が指名する。
3
室員は、室長が必要と認める系ごとに指名する教員をもって充てる。
4
学長は、前項に定める者以外の者を室員に指名することができる。
(室員の任期)
第5
室員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会等)
第6
室長が必要と認めるときは、連携室に部会及びワーキンググループを設置することができる。
(事務)
第7
連携室に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、連携室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成20年5月7日から実施する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学将来計画委員会高等学校との連携強化部会設置について(平成17年6月15日学長裁定)は、廃止する。
3
この要項実施後の最初の室員の任期は、第5の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月15日)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月23日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。