○国立大学法人長岡技術科学大学ダイバーシティ研究環境推進部門設置要項
(令和元年9月4日学長裁定)
改正
令和2年4月28日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進室規則第8条第2項の規定に基づき、長岡技術科学大学男女共同参画推進室(以下「男女共同参画推進室」という。)に置くダイバーシティ研究環境推進部門(以下「推進部門」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2
推進部門は、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)「ものづくり地方都市の持続的発展に向けたダイバーシティ環境の実現」(以下「ダイバーシティ事業」という。)の達成に向けた本学の活動(以下「ダイバーシティ研究環境推進活動」という。)について、学内外の組織等と緊密に連携を図り、総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(所掌事項)
第3
推進部門は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一
ダイバーシティ研究環境推進活動に係る基本方策に関すること。
二
ダイバーシティ研究環境推進活動に係る推進方策の企画・立案及び運営に関すること。
三
ダイバーシティ研究環境推進活動に係る実施状況の分析、評価及び改善に関すること。
四
ダイバーシティ事業に係る啓発活動に関すること。
五
ダイバーシティ事業に係る情報の収集及び提供に関すること。
六
ダイバーシティ事業に係る広報・公表に関すること。
七
ダイバーシティ事業における三機関連携に関すること。
八
その他前条の目的を達成するために必要と認められること。
(組織)
第4
推進部門は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
部門長
二
部門員
三
その他部門長が必要と認める者
2
部門長は、男女共同参画推進室長をもって充てる。
3
部門長は、推進部門の業務を掌理する。
4
部門員は、ダイバーシティ事業の推進活動に携わるコーディネーター、アドバイザー等をもって充てる。
(部門会議)
第5
推進部門の所掌事項を審議するため、推進部門にダイバーシティ研究環境推進部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2
部門会議は、第4の第1項に掲げるものを持って構成する。
3
部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。
4
部門長が必要と認めるときは、構成員以外の者を部門会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(男女共同参画推進室会議での審議等)
第6
推進部門が所掌する事項の中、男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)が関わる事項がある場合は、必要に応じ委員会で審議し、報告するものとする。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、推進部門に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和元年9月4日から実施し、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和2年4月28日)
この要項は、令和2年4月28日から実施する。