○国立大学法人長岡技術科学大学ダイバーシティ研究環境推進部門コーディネーター等取扱要項
(令和元年9月4日学長裁定)
改正
令和2年7月1日
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)のダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)「ものづくり地方都市の持続的発展に向けたダイバーシティ環境の実現」(以下「ダイバーシティ事業」という。)の達成に向けた本学の活動に必要な業務を行うダイバーシティ研究環境推進部門コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)、ダイバーシティ研究環境推進部門アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)及びダイバーシティ研究環境推進部門相談員(以下「相談員」という。)(また、このコーディネーターとアドバイザーと相談員の3つを以下「コーディネーター等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務内容)
第2
コーディネーター等は、それぞれ主に次の各号に掲げる業務を行う。
一
コーディネーター ダイバーシティ事業の企画・立案及び運営等並びに本学、高専、地域企業等との共同研究の促進
二
アドバイザー ダイバーシティ事業に関する指導・助言
三
相談員 ダイバーシティ事業における出産・育児・介護等及び仕事や学業との両立に関する相談
(資格)
第3
コーディネーター等は、第2に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有すると認められる者とする。
(選考)
第4
コーディネーター等の選考は、ダイバーシティ研究環境推進部門長の推薦に基づき、学長が行う。
(採用及び給与等)
第5
コーディネーター等の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(事務)
第6
コーディネーター等に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、コーディネーター等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和元年9月4日から実施し、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。