○国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則
(平成23年3月28日規則第12号)
改正
平成27年3月26日規則第15号
平成28年3月23日規則第19号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
令和4年3月31日規則第20号
令和5年1月19日規則第11号
令和6年3月29日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項の規定に基づき、国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第10条第3項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
外国の大学等との学術交流協定に関すること。
二
外国の大学等との学術交流の推進に関すること。
三
外国人研究者の受入れに関すること。
四
外国の大学等との学生交流に関すること。
五
ツイニング・プログラム等の国際連携教育に関すること。
六
国費外国人留学生の被推薦者の決定等に関すること。
七
その他国際交流に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する副学長
二
学長が指名する学長特別補佐又は学長補佐
三
委員長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人
(委員)
第4条
委員は、学長が委嘱する。
2
前条第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[
第3条第1号
]
(運営)
第6条
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第7条
委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2
専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(委員以外の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学学術国際委員会規則(平成16年4月1日規則第20号)及び国立大学法人長岡技術科学大学留学生委員会規則(平成16年4月1日規則第21号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第19号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会マレーシア日本国際工科院部会設置要項(平成24年10月24日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。