○国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会メキシコとの国際協働技術者教育事業専門部会設置要項
(令和2年2月26日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和4年1月12日
令和4年3月31日
令和5年3月22日
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則第7条の規定に基づき、国際交流委員会に置く国際交流委員会メキシコとの国際協働技術者教育事業専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則第7条
]
(所掌)
第2
部会は、メキシコとの国際協働技術者教育事業(以下「事業」という。)に関する事項を所掌する。
(審議事項)
第3
部会は、国際交流委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事業に係る事項を審議する。
一
教育プログラムに関すること。
二
学生派遣及び受入れに関すること。
三
連携する高等専門学校との協力体制に関すること。
四
現地企業及び現地大学との連携強化に関すること。
五
その他事業に関すること。
2
部会は、前項の審議結果を国際交流委員会に答申しなければならない。
(構成)
第4
部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一
部会長
二
副部会長
三
部会長が必要と認める系ごとに選出する教員 各若干人
四
グローバル教育センター日本語担当教員 1人
五
その他部会長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5
部会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第6
部会に部会長を置き、国際交流委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2
部会に副部会長を置き、部会長が指名する委員をもって充てる。
(運営)
第7
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に支障があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第8
部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会に出席させることができる。
(事務)
第9
部会の事務は、大学戦略課において処理する。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月22日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。