○国立大学法人長岡技術科学大学教員データベース管理運営委員会規程
(平成28年3月23日規程第23号)
改正
平成30年3月30日規程第17号
平成31年3月29日規程第16号
令和2年7月1日規程第2号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和4年1月12日規程第10号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、教員の教育研究等の活動状況について自律的かつ定期的な点検・評価を実施し、もってその活性化及び高度化に資するため、教員データベース管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一
評価の基本方針の策定に関すること。
二
教員データベースの構築及び管理に関すること。
三
教員評価の実施に関すること。
四
その他評価に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する副学長 2人
二
系長
三
事務局長
四
その他学長が必要と認めた者
2
委員会に委員長及び副委員長を置き、前項第1号に掲げる者の中から充てるものとする。
(専門部会)
第4条
委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2
専門部会は、委員長の諮問に応じ答申する。
(事務)
第5条
委員会に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。