○国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー発掘・養成システム外部評価委員会規則
(平成19年9月5日規則第6号)
改正
平成22年2月24日規則第19号
平成24年12月28日規則第11号
平成27年3月26日規則第15号
平成28年3月23日規則第20号
平成29年3月31日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に国立大学法人長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター(以下「センター」という。)が行う活動等を評価し、センターの運営の適正化かつ効率化を図るため、産学融合トップランナー発掘・養成システム外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条
委員会は、センターの運営について、必要に応じ評価を行い、改善措置等の提案を行う。
2
委員会は、センターが実施するセンター所属の産学融合特任准教授、産学融合特任講師及び産学融合特任助教(以下「特任准教授等」という。)の中間審査及び最終審査の審査体制、審査方法及び審査内容について評価を行い、改善措置等の提案を行う。
3
委員会は、前2項の評価のほか、センターが実施する特任准教授等の研究活動年度報告会の実施体制、実施方法等について指導又は助言を行うものとする。
4
第1項及び第2項に定める評価の具体的な実施方法は、別に定める。
(評価結果の報告等)
第3条
委員会は、前条第1項及び第2項の評価結果を学長に報告するとともに公表するものとする。
2
学長は、委員会の評価結果をセンターの業務運営に反映させるとともに、改善が必要と認められた事項については、その改善に努め、その改善内容等について公表するものとする。
(構成)
第4条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する副学長又は系長 2人
二
本学の役員又は職員以外の者で産学融合等の研究に関して高い識見を有する者 若干人
三
その他学長が必要と認めた者
2
前項第2号の委員の数は、委員の総数の半数以上でなければならない。
3
第1項第2号の委員は、教育研究評議会の議を経て学長が任命する。
(委員長)
第5条
委員会に、委員長を置く。
2
委員長は、前条第1項第2号の委員の中から、委員の互選によってこれを定める。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(任期)
第6条
委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
第4条第1項に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
[
第4条第1項
]
3
前2項に掲げる委員長又は委員に欠員が生じた場合の後任の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事及び運営)
第7条
委員会は、委員の半数以上かつ第4条第1項第2号に掲げる委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
[
第4条第1項第2号
]
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(委員以外の出席)
第8条
委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の委員長の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3
この規則施行後の第4条第1項に掲げる最初の委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年2月24日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第11号)
この規則は、平成24年12月28日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。