○国立大学法人長岡技術科学大学動物実験委員会規程
(平成16年4月1日規程第9号)
改正
平成17年9月30日規程第12号
平成18年4月1日規程第1号
平成19年2月14日規程第6号
平成19年2月28日規程第8号
平成20年9月1日規程第7号
平成21年9月2日規程第4号
平成27年3月26日規程第11号
平成27年9月16日規程第7号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第17号
平成31年3月29日規程第16号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和5年3月31日規程第28号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学動物実験取扱規程(以下「取扱規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学動物実験取扱規程(以下「取扱規程」という。)第6条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、学長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査又は審査し、学長に報告又は助言を行う。
一
動物実験計画の取扱規程第1条の適合に関すること。
[
取扱規程第1条
]
二
動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
三
施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
四
動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
五
動物実験等に係る自己点検・評価、外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること。
六
その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項
2
委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する副学長
二
動物実験等に関して優れた識見を有する者 1人
三
実験動物に関して優れた識見を有する者 1人
四
その他学識経験を有する者 若干人
(委員)
第4条
委員は、学長が委嘱する。
2
前条第2号から第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[
第3条第1号
]
(議事及び運営)
第6条
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3
委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
4
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員は、自らが実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることができないものとする。
6
委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏えいしてはならない。
(委員以外の出席)
第7条
委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後の第3条第3号及び第4号の最初の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規程第7号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規程第4号)
この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規程第7号)
この規程は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第17号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。