○国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理委員会規程
(平成16年6月2日規程第62号)
改正
平成18年3月29日規程第24号
平成19年3月29日規程第17号
平成22年7月14日規程第4号
平成23年10月31日規程第8号
平成24年3月15日規程第16号
令和2年7月1日規程第2号
令和3年3月19日規程第15号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第10条第2項
]
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を調査審議の上、学長に対して必要な意見を述べるものとする。
一
職員及び学生の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二
職員及び学生の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三
安全衛生管理規程第2条の2第6号に掲げる労働災害等の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
[
安全衛生管理規程第2条の2第6号
]
四
安全のための手引きに関すること。
五
前4号に掲げるもののほか、職員及び学生の危険の防止及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
総括安全衛生管理者
二
産業医
三
衛生管理者のうちから学長が指名する者 2人
四
安全衛生担当者のうちから学長が指名する者 10人
五
安全及び衛生に関し経験を有する職員のうちから学長が指名する者 4人
六
その他学長が必要と認めた者
2
前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(委員)
第4条
委員は、学長が委嘱する。
2
前条第1項第3号から第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条
委員会は、原則として毎月1回開催するものとする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
二
その他委員長が必要と認めたとき。
2
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
3
委員会の議事録は、3年間保存しなければならない。
(委員以外の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条
委員会に、第2条各号に掲げる事項を円滑に処理するため、部会を置くことができる。
[
第2条各号
]
2
部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日規程第24号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日規程第4号)
1
この規程は、平成22年7月14日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理委員会学生の安全対策検討部会設置要項(平成16年8月23日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成23年10月31日規程第8号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規程第2号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。