○国立大学法人長岡技術科学大学放射線安全委員会規程
(平成16年4月1日規程第54号)
改正
平成17年9月30日規程第12号
平成19年2月28日規程第8号
平成27年3月26日規程第11号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程第6条第2項の規定に基づき、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学放射線障害予防規程第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、学長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
放射線障害に対する対策及び処置に関すること。
二
放射線施設及び装置の新設、拡充、改廃並びに核種の追加又は増加などに関すること。
三
放射線障害予防に必要な学内規則等の制定及び改廃に関すること。
四
管理区域の設定又は変更に関すること。
五
放射線施設の利用に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
放射線管理者
二
放射線取扱主任者
三
放射線取扱主任者の代理者
四
産業医
五
委員長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人
六
その他学長が必要と認めた者
(委員)
第4条
委員は、学長が委嘱する。
2
前条第5号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[
第3条第1号
]
(運営)
第6条
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
ただし、委員会が重要と認めた議事にあっては、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(専門部会)
第8条
委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2
専門部会は、委員会の諮問に応じ答申する。
(副学長の出席)
第9条
副学長は、必要に応じて委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員以外の出席)
第10条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第11条
委員会に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後の第3条第5号及び第6号の最初の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月30日規程第12号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。