○国立大学法人長岡技術科学大学規則等の基準区分に関する規則
(平成16年4月1日規則第24号)
改正
平成20年11月6日規則第8号
平成27年3月31日規則第27号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における学内規則の区分及び制定改廃(以下「制定」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区分)
第2条
本学で制定する学内規則の区分は、通則、学則、就業規則、会計規程、規則(基準を含む。以下同じ。)、規程、細則及び要項とする。
(通則)
第2条の2
通則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、本学に置く職、組織等に関する事項について、経営協議会の議を経て、学長が定めるものとする。
(学則)
第3条
学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について、学長が定めるものとする。
2
前項において、学長は、本学の経営に関する部分については経営協議会の、これを除く部分については教育研究評議会の議を経るものとする。
(就業規則)
第4条
就業規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する事項について、職員の過半数を代表する者の意見を聴いて、学長が定めるものとする。
(会計規程)
第5条
会計規程は、本学の会計に関する重要事項について、経営協議会の議を経て、学長が定めるものとする。
(規則)
第6条
規則は、本学の経営、管理運営又は教育研究に関する重要事項について、学長が定めるものとする。
2
前項において、学長は、経営に係る規則については経営協議会の、その他の規則については教育研究評議会の議を経るものとする。
(規程)
第7条
規程は、学則、規則若しくは関係法令に基づく事項又は本学の事務運営等に関する重要事項について、学長が定めるものとする。
2
規程の制定に当たっては、必要に応じて関係の学内委員会の議に付すものとする。
(細則)
第8条
細則は、学則若しくは規則又は規程を実施するため必要な事項について、学長が定めるものとする。
(要項)
第9条
要項は、学則若しくは規則又は規程等に定めのない事務運営等に必要な事項について、学長、附属図書館長、学内共同教育研究施設の長又は事務局長が定めるものとする。
(制定手続の特例)
第10条
通則、学則、会計規程及び規則の改正において、第2条の2、第3条第2項、第5条及び第6条第2項の規定にかかわらず、その事由が、法令等の改正に伴うもの、所掌事務を遂行するために必要なもの及びその他軽微なものについては、経営協議会又は教育研究評議会の議を省略することができるものとする。
[
第2条の2
] [
第3条第2項
] [
第5条
] [
第6条第2項
]
2
規程、細則及び要項の制定において、本学の経営、管理運営又は教育研究に関する重要な事項に係るものについては、必要に応じて経営協議会又は教育研究評議会の議を経るものとする。
(整理番号)
第11条
要項を除く学内規則には、その区分ごとに一連番号を付するものとする。
2
前項の番号は、会計年度ごとに更新するものとする。
(周知)
第12条
学内規則を制定したときは、学内に周知するものとする。
(要領等)
第13条
第2条に定める学内規則のほか、必要に応じて要領、内規、申合せ、その他の例規を定めることができる。
[
第2条
]
(その他)
第14条
この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月6日規則第8号)
この規則は、平成20年11月6日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。