○国立大学法人長岡技術科学大学情報ネットワーク管理規程
(平成16年4月1日規程第18号)
改正
平成17年4月1日規程第5号
平成18年4月1日規程第1号
平成20年5月14日規程第3号
平成21年2月13日規程第15号
平成21年9月2日規程第5号
平成24年11月2日規程第7号
平成27年3月31日規程第16号
平成28年3月23日規程第24号
平成29年3月31日規程第13号
令和4年1月12日規程第10号
令和6年6月6日規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における情報ネットワークの円滑で適正な管理運用を図るため、その管理体制、システムの開発、ホームページの開設その他必要な事項について定める。
(定義)
第2条
この規程において、情報ネットワークとは、本学のコンピュータ等を学内LANによって接続し、高速通信やマルチメディア通信等を可能とすることによって、多様な学術情報の円滑な流通やコンピュータ資源の有効利用を図り、本学の教育・研究の高度化及び事務の効率化並びに学外への情報発信に資することを目的として構築されたシステムをいう。
(管理体制)
第3条
情報ネットワークの適正な管理を図るため、情報ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、情報統合管理会議議長をもって充てる。
2
総括管理者は、学長の命を受け、情報ネットワークの管理と運用を総括する。
3
情報ネットワークの管理に関し総括管理者が必要と認める事項は、情報統合管理会議において審議する。
(利用の制限等)
第4条
各組織(系、センター及び事務局の課・室並びに委員会をいう。)の長は、情報ネットワークの適正な運用が図られていないと思われる事項が発生した場合は、速やかに総括管理者に報告するものとする。
2
総括管理者は、前項の報告に基づき審査し、国立大学法人長岡技術科学大学情報セキュリティ管理基本規程等に反した者がいる場合は、その組織の長に対して必要な措置を講ずるよう助言するとともに、必要と認めるときは、情報ネットワークの利用の制限又は禁止の措置をとることができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学情報セキュリティ管理基本規程
]
3
地震等非常事態の際の利用に関しては、別に定める。
(システムの開発等)
第5条
各組織の長は、情報ネットワークを構成する所掌システムの開発等を積極的に行うものとする。
(公式ホームページ)
第6条
本学は、教育及び研究並びに組織及び運営の状況を公表するため、公式ホームページ「長岡技術科学大学ホームページ」(URLはhttp://www.nagaokaut.ac.jpとする。)を開設する。
2
公式ホームページの管理者は、広報委員会委員長とする。
3
公式ホームページの管理運用については、別に定める。
(個別ホームページ)
第7条
各組織又は各研究室は、教育・研究及びこれを支援する業務の円滑化を目的とした場合において、情報ネットワーク上に自らのホームページ(以下「個別ホームページ」という。)を開設することができる。
2
個別ホームページの管理運用については、別に定める。
(要員養成)
第8条
総括管理者及び各組織の長は、教職員が情報ネットワークを円滑に運用できるよう要員の養成に努めるものとする。
(学生の利用)
第9条
学生の学習活動及び課外活動を支援するため、学生の情報ネットワークの利用を認めるものとする。
ただし、その場合は「組織の長」の定義に、課程主任、専攻主任、指導教員、クラス担当教員又は課外活動団体の顧問教員を加えて読み替えるものとする。
2
前項の場合において、学生の課外活動団体は、所定の手続の上、第7条に規定する個別ホームページを開設することができる。
[
第7条
]
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、情報ネットワークの管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月14日規程第3号)
この規程は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成21年2月13日規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規程第5号)
この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成24年11月2日規程第7号)
この規程は、平成24年11月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規程第16号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月6日規程第5号)
この規程は、令和6年6月6日から施行する。