○国立大学法人長岡技術科学大学ロゴマーク等に関する規程
(平成28年2月10日規程第13号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
令和3年3月19日規程第15号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)のシンボルマーク、ロゴタイプ及びロゴマーク(以下「ロゴマーク等」という。)の制式及び彩色並びにその使用に関し、必要な事項を定める。
(シンボルマーク)
第2条
シンボルマークは、別図1のとおりとする。
[
別図1
]
2
シンボルマークの色彩は、次のとおりとする。
一
左右の上下に伸びる青い部分
[CMYK] C=100%,M=0%,Y=0%,Bk=0% [RGB] R=0,G=164,B=229
二
リング状の赤い部分
[CMYK] C=0%,M=100%,Y=100%,Bk=0% [RGB] R=205,G=11,B=28
3
シンボルマークの縦横比は、1:0.985とする。
(ロゴタイプ)
第3条
ロゴタイプは、使用目的により別図2から別図5のとおりとする。
[
別図2
] [
別図5
]
2
ロゴタイプの色彩は、黒とする。
(ロゴマーク)
第4条
ロゴマークは、シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたものとする。
2
使用できるロゴマークは、長岡技術科学大学ビジュアル・アイデンティティデザインマニュアル(以下「マニュアル」という。)で定める。
(使用者の資格)
第5条
ロゴマーク等を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一
本学
二
本学の役員、職員又は学生(学生団体を含む。以下「職員等」という。)
三
その他学長が許可した団体等
(使用範囲)
第6条
ロゴマーク等の使用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一
学位記、賞状、各種証明書等本学の公式の証書
二
看板、旗、公用車等本学の設備及び備品
三
便せん、封筒、筆記具等本学の文具
四
職員等が教育研究活動で使用する文書(電子データ含む。)等
五
職員等が広報活動で使用する印刷物(電子データ含む。)等
六
その他学長が許可したもの
(使用手続)
第7条
職員等が前条に規定する使用範囲においてロゴマーク等を使用する場合は、手続を要しないものとする。
2
職員等以外の者がロゴマーク等を使用する場合は、長岡技術科学大学ロゴマーク等使用申請書(別紙様式)により事前に学長に申請し、許可を得なければならない。
3
前2項にかかわらず、ロゴマーク等を使用した商品を販売しようとする場合その他営利目的でロゴマーク等を使用する場合における手続については、別に定める。
(使用の許可)
第8条
学長は、前条第2項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その内容が適当と認められるものについて、長岡技術科学大学ロゴマーク等使用許可書(別紙様式)を交付し、当該使用を許可するものとする。
一
本学の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
二
公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
三
特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
四
その他適当でないと認める場合
(第三者使用の禁止)
第9条
ロゴマーク等を使用する者は、本学の同意なしに第三者にロゴマーク等を使用させてはならない。
(遵守事項)
第10条
ロゴマーク等の使用に当たっては、この規程及びマニュアルを遵守するとともに、品位と尊厳を保持しなければならない。
(使用の停止等)
第11条
学長は、ロゴマーク等の使用目的、使用方法が適当でないと認められるときは、当該使用者に対し、使用の許可の取消しその他の必要な措置をとることができる。
(事務)
第12条
ロゴマーク等に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、ロゴマーク等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成28年2月10日から施行する。
2
この規程施行の際現に使用されているロゴマーク等のうち、第7条第2項に規定する申請が必要なものについては、この規程の施行の日に第8条の規定による使用の許可があったものとみなす。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式(第7条第2項・第8条関係)
長岡技術科学大学ロゴマーク等使用申請書
別図1(第2条第1項関係)
シンボルマーク
別図2(第3条第1項関係)
和文大学名ロゴタイプ(横組)
別図3(第3条第1項関係)
和文大学名ロゴタイプ(縦組)
別図4(第3条第1項関係)
英文大学名ロゴタイプ(横組)
別図5(第3条第1項関係)
英文大学名ロゴタイプ(横3行組)