○国立大学法人長岡技術科学大学施設管理規程
(平成16年4月1日規程第17号)
改正
令和3年3月19日規程第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の日常の業務又は事務の用に供する建物及び土地並びにこれらの附属設備(以下「施設等」という。)の秩序の維持及び安全保持等(以下「管理」という。)については、他の法令等に特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(管理者)
第2条
施設等の管理の事務を処理するため、本学に管理者を置き、事務局長をもってこれに充てる。
2
管理者が休職、出張等の理由により、その職務を行うことができない場合は、事務取扱又は事務代理として命じられた者がその事務を処理する。
3
管理者は、その職務を補助させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を命ずることができる。
(職員等の義務)
第3条
本学の職員(常時勤務を要しない職員を含む。以下同じ。)及び学生(以下「職員等」という。)並びにその他本学の施設等を利用する者は、管理者が施設等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。
第2章 施設等における秩序の維持等
(施設等の使用調整)
第4条
管理者は、施設等をその本来の用途又は目的にしたがって効率的に使用することができるよう努めるとともに、必要に応じて使用の調整を行うものとする。
(施設等の一時使用)
第5条
管理者は、本学の運営及び施設等の管理上支障がなく、かつ、教育研究、福利厚生その他業務の遂行上便宜がある場合には、施設等を一時的に使用させることができる。
2
職員等は、日常使用が認められている場合を除き、施設等を使用しようとする場合は、使用の3日前までに総務課へ申し出て、その許可を得なければならない。
3
管理者は、次の各号の一に該当する場合には、前項の許可をしてはならない。
一
宗教的活動を行うもの
二
政治活動に関するもので大学又は職員の政治的中立について疑いを抱かしめるおそれのある行為を行うもの
三
営利行為を行うもの(職員等の福利厚生のため行うものを除く。)
四
違法又は不当な行為(国立大学法人の職員として行った場合に違法となる行為を含む。)を行うもの
4
管理者は第2項の許可をするに当たっては、当該使用について少なくとも次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
一
前項各号に掲げる場合に該当する行為を行わないこと。
二
許可を受けた使用の場所及び期間又は時間を厳守すること。
三
施設等を他人に使用させないこと。
四
施設等を損傷し、又は汚染しないこと。
五
施設等における秩序を乱すような行為をしないこと。
六
関係者の巡回、鍵の保管その他防火防犯上の取扱い等に関する定めに従うこと。
七
その他管理者の行う施設等の管理上の指示に従うこと。
5
管理者は、使用者が前項の条件に違反した場合には、必要な是正措置を命じ、又は許可を取り消すものとする。
(商品等の移動販売等)
第6条
施設等において、商品等の移動販売、宣伝、勧誘若しくは寄附の募集又はこれらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ総務課へ申し出て、その行為について許可を得なければならない。
2
前項に定める場合のほか、施設等において宣伝びらその他業務以外の文章、印刷物等を配布し、又はその他の方法により宣伝活動を行おうとする者は、あらかじめ総務課へ申し出て、その行為について許可を得なければならない。
3
管理者は、前2項の許可をするに当たって、その行為が施設等の管理上支障がなく、かつ、職員等の便宜に資することとなる場合に限り、これを許可することができる。
4
前条第3項(第3号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、管理者が前項の許可を与える場合に準用する。
この場合において、前条第4項第1号中「各号」とあるのは「第1号、第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
(掲示)
第7条
管理者は、施設等において管理者の定める掲示場所以外での掲示は行わせてはならない。
ただし、特別の理由がある場合において管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
施設等において業務以外の掲示を希望する者は、掲示物(原則として80センチメートル×110センチメートル以下のもの)を総務課へ提出し、その許可を得なければならない。
3
管理者は、前項の許可を与える場合には、掲示物の内容、形状等を審査のうえ、掲示物に掲示期間(原則として7日以内とする。)を明示した検印を押して交付し、これを許可するものとする。
4
管理者は、掲示物が第5条第3項に掲げる場合に該当するもののほか、次の各号の一に該当するものであるときは、当該掲示物の掲示を許可しないものとする。
[
第5条第3項
]
一
特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの
二
掲示責任者名の記載のないもの
三
内容、形状等が品位に欠ける等管理者が不適当であると認めるもの
5
管理者は、次の各号の一に該当する掲示物を発見したときは、直ちに当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去するものとする。
一
許可した内容に相違するもの
二
許可した掲示期間を経過したもの
三
検印のないもの
四
指定された掲示場所以外に掲示されているもの
(学生に関する取扱い)
第8条
本学の学生については、前3条の規定にかかわらず、国立大学法人長岡技術科学大学学生規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学生規則
]
第3章 規制
(入室の制限)
第9条
管理者は、関係職員以外の者を施設等の倉庫、車庫、電算機室、機械室、変電室、ボイラー室その他管理者が指定する場所にみだりに出入りさせてはならない。
2
管理者は、前項の場所で必要と認めるときは、標識等を設けるものとする。
(立入り制限)
第10条
管理者は、施設等に立ち入ろうとする者の行動その他の事情から判断して、その者の施設等内における行動が管理を乱す行為となるおそれがあると認めるときは、必要に応じ、施設等への立入りを禁止するものとする。
2
管理者は、多数の者が職員等に面会等の目的で施設等に立ち入ろうとする場合において、施設等の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は場所等を制限するものとする。
3
管理者は、前2項の場合において、施設等の秩序が著しく乱されるおそれがあると認めるときは、施設等の管理の事務に従事する職員以外の職員にも臨時に施設等における秩序の維持に当たらせることができる。
(退去)
第11条
管理者は、施設等を管理するため必要があると認めるときは、施設等において、次の各号の一に該当する行為をした者又は管理者が施設等の立入りに当たって指示した事項に違反した者に対して、直ちに施設等から退去することを命ずるものとする。
一
職員等に面会を強要すること。
二
旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物又は拡声機、宣伝車等を所持し、使用し、又は持ち込み若しくは持ち込もうとすること。
三
銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。
四
建物、立木、工作物その他の施設設備を損傷し若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとすること。
五
多数集合し、放歌高唱し、連呼し若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとすること。
六
すわり込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとすること。
七
金銭、物品等の寄附を強要し若しくは押売りをし、又はこれらの行為をしようとすること。
八
その他施設等における秩序を乱し若しくは職員等の安全を脅かすような行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(撤去等の措置)
第12条
管理者は、施設等において次の各号の一に該当する物品がある場合において、施設等を管理するため必要があると認めるときは、直ちにその所有者、占有者又は当該物品を設置し、若しくは搬入等を行った者に対し、当該物品の撤去又は搬出を命ずるものとする。
一
テント、立看板その他これらに類する物
二
旗、のぼり、プラカード、宣伝びらその他これらに類する物又及び拡声機、宣伝車の類
三
凶器、爆発物その他危険物
四
その他施設等の秩序を乱し、又は乱すおそれのある物若しくは職員等の安全を脅かし、又は脅かすおそれのある物
2
管理者は、前項の命令に従わないとき又は同項各号に掲げる物の所有者、占有者若しくは搬入等した者が判明しないときは、これらの物品を撤去するものとする。
(駐車場の指定等)
第13条
管理者は、施設等における自動車、オートバイ及び自転車(以下「自動車等」という。)の駐車場所を指定するものとする。
2
管理者は、施設等の管理のため必要があると認めるときは、施設等への自動車等の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止するものとする。
第4章 災害の防止等
(災害の防止)
第14条
管理者は、施設等の火災、盗難その他の災害防止のため、必要な措置を講ずるものとする。
2
職員等は、喫煙、火気器具の取扱い並びに扉及び窓の施錠等について、常時注意をはらい、施設等の災害防止に努めなければならない。
(災害等の通報)
第15条
管理者は、施設等における火災、盗難その他の災害発生の際、又は非常の際における通報すべき官公署及び通知すべき職員並びにこれらに対する通報手段等について、あらかじめ定めておくものとする。
(清掃及び清潔)
第16条
管理者は、施設等の清掃及び清潔の保持について、必要な措置を講ずるものとする。
2
職員等及びその他本学の施設等を利用する者は、施設等の清潔の保持に努めなければならない。
(エネルギー等の節約)
第17条
管理者は、電気、ガス、水道及び電話等の使用について、節約を計るため必要な措置を講ずるものとする。
2
職員等は、前項に関する管理者の指示については主旨を十分理解し、積極的にこれに協力しなければならない。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。