○国立大学法人長岡技術科学大学共用スペース利用細則
(平成16年4月1日細則第1号)
改正
平成17年3月3日細則第16号
平成17年4月1日細則第1号
平成18年2月16日細則第4号
平成20年2月27日細則第8号
平成20年11月11日細則第3号
平成27年3月31日細則第5号
令和2年12月28日細則第7号
令和3年3月19日細則第8号
令和4年1月12日細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学建物有効利用推進規程第12条及び第13条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の共用スペースの利用に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学建物有効利用推進規程第12条
] [
第13条
]
(共用スペースの指定)
第2条
共用スペースは、施設環境委員会の議を経て学長が指定するものとする。
(利用区分、利用期間等)
第3条
共用スペースの利用区分、利用期間等は、原則として次のとおりとする。
利用区分
利用期間等
研究チーム等(本学以外の者との共同研究を含む。)による利用
5年以内
既存建物の改修工事に伴う利用
その改修工事期間
系、センター等の利用面積が狭隘のための利用
3年以内
学長が特に必要と認めた場合の利用
学長が必要と認めた期間
(利用申請)
第4条
共用スペースを利用しようとする者は、共用スペース利用申請書(別紙様式第1)を学長に提出するものとする。
(利用許可)
第5条
利用申請に基づく共用スペースの利用の許可は、施設環境委員会の議を経て、学長が行うものとする。
ただし、必要に応じ関係する委員会の意見を聴くことができる。
(利用許可の取消し等)
第6条
学長は、共用スペースの利用を許可された者(以下「利用者」という。)がこの細則に違反した場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
2
学長は、前項のほか、本学において特別の事由が生じた場合及び共用スペースの運営上特に必要がある場合は、利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
(利用の中止)
第7条
利用者が都合により許可された期間の中途で利用を中止する場合は、利用を中止する3月前までに共用スペース利用中止届(別紙様式第2)を学長に提出するものとする。
(遵守事項)
第8条
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
利用を許可された目的以外の用途に利用しないこと。
二
施設・設備に工作を加えないこと。
ただし、やむを得ず施設・設備に大幅な変更を加えるときは、学長の承認を得なければならない。
三
共用スペースを明け渡すときは、原状回復を行うこと。
2
学長は、前項第2号の承認を行うときは、施設環境委員会の議を経るものとする。
(経費の負担)
第9条
利用者は、次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。
一
共用スペース使用料(以下「使用料」という。)
二
共用スペースの運営に要する経費(維持管理費・光熱水料等)
三
研究等に必要な工作物・設備等の設置に要する経費
四
第8条第1項第2号ただし書き及び第3号に規定する行為に要する経費
[
第8条第1項第2号
] [
第3号
]
(使用料)
第10条
使用料は、次のとおりとする。
この場合において、利用期間は各年度ごとに計算するものとする。
利用期間
1m2当たり使用料
総合研究棟
総合研究棟以外
3月以内
1,250円
625円
3月を超えて6月以内
2,500
1,250
6月を超えて9月以内
3,750
1,875
9月を超えて1年以内
5,000
2,500
2
学長が特に認めた場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の管理及び使途)
第11条
使用料は、学長が管理し、教育・研究環境の整備に充てるものとする。
2
前項の整備は、施設環境委員会の議を経て行うものとする。
(事務)
第12条
共用スペースに関する事務は、施設課において処理する。
附 則
1
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2
施行日の前日までに、廃止前の長岡技術科学大学共用スペース利用細則(平成15年9月30日細則第1号)の規定に基づき許可した事項については、この細則に基づき許可したものとみなす。
附 則(平成17年3月3日細則第16号)
この細則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年4月1日細則第1号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日細則第4号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日細則第8号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月11日細則第3号)
この細則は、平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第5号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日細則第7号)
この細則は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第4条関係)
共用スペース利用申請書
別紙様式第2(第7条関係)
共用スペース利用中止届