○国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター多目的ホール使用要領
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年3月28日
令和2年10月26日
令和3年3月19日
令和3年10月20日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)を使用するに当たり、必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2
多目的ホールは、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が使用するほか、次の各号の一に該当する場合に使用できるものとする。
一
本学が共催、後援等を行う講演会、研究会等に使用する場合
二
本学が共催、後援等を行う国際交流関係事業に使用する場合
三
本学と他大学又は学術団体等との交流事業等に使用する場合
四
本学の学生行事に使用する場合
五
学生が課外活動団体等の行事又は研究活動に使用する場合で、他に適当な会場がない場合
六
その他学長が必要と認めた場合
2
多目的ホールは、全面以外に半面又は4分の1に分割して使用できるものとする。
(使用日時・期間)
第3
多目的ホールを使用できる時間は、午前9時から午後8時までとする。
ただし、次の各号に定める日は使用を認めないこととする。
一
大学入学共通テスト及び本学入学者選抜試験期間(休講を伴うものに限る。)
二
12月28日から翌年1月4日まで
2
前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めたときは、使用日時を変更することができる。
3
第2の第2項の使用範囲により、原則として、次表に掲げる期間を限度として、使用することができるものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
使用範囲
全面
半面
4分の1
使用期間
1週間
2週間
1ヵ月
(使用手続)
第4
多目的ホールを使用しようとする者は、原則として使用日の3日前までに、別に定める使用願を産学連携・研究推進課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2
前項において、学生が使用する場合は、顧問教員又は指導教員等の確認を必要とする。
(遵守事項)
第5
使用を許可された者は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、別に定める使用心得に従わなければならない。
一
許可された目的以外の用途に使用しないこと。
二
許可された使用時間を遵守し、火災予防に努めること。
三
施設・設備及び備品等の保全に努めること。
四
建物内での喫煙はしないこと。
五
その他、特に指示された事項を遵守すること。
(許可の取消し等)
第6
次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
一
大学行事等で優先して使用する必要が生じたとき。
二
この要領に違反する行為があったとき。
(使用の許可の変更等)
第7
使用を許可された者は、許可を受けた後において、日時等を変更し、又は使用を取りやめる場合は、速やかに申し出なければならない。
(原状回復)
第8
使用者は、使用が終了したとき、又は使用の中止の指示を受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害の弁償)
第9
使用者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第10
多目的ホールの使用に関する事務は、産学連携・研究推進課において処理する。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月28日)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(令和2年10月26日)
この要領は、令和2年10月26日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年10月20日)
1
この要領は、令和3年11月1日から実施する。
2
この要領の実施のために行う使用手続その他必要な準備行為は、この要領の実施前においても行うことができる。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。