○国立大学法人長岡技術科学大学東京サテライトキャンパス要項
(平成29年7月19日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和4年3月16日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学東京サテライトキャンパス(以下「サテライト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2
サテライトは、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の首都圏における教育研究活動、広報活動及び産学官連携活動等を通じ、本学の教育研究及び社会貢献の推進に資することを目的とする。
(設置場所)
第3
サテライトは、東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル1階に設置する。
2
この要項において、「サテライト」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(管理運営責任者)
第4
サテライトに管理運営責任者を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2
管理運営責任者は、サテライトの管理運営を統括する。
(使用者の範囲)
第5
サテライトを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
本学の役員及び教職員
二
本学の学生
三
本学の名誉教授
四
本学の卒業生及び修了生
五
その他管理運営責任者が適当と認めた者
(使用手続)
第6
サテライトの使用を希望する者は、使用責任者を定め、原則として使用日の7日前までに東京サテライトキャンパス使用申込を電子的システムにより行わなければならない。
(使用許可)
第7
管理運営責任者は、サテライトの使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に、その使用を許可するものとする。
一
本学が行う教育研究
二
本学が主催又は共催する事業
三
本学が行う企業等との各種相談
四
本学の広報活動
五
本学の学生、卒業生及び修了生の活動又は行事のうち、管理運営責任者が適当と認めたもの
六
その他前各号の使用に支障のないものとして、管理運営責任者が適当と認めたもの
(使用許可の取消し等)
第8
管理運営責任者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
一
この要項及び国立大学法人長岡技術科学大学東京サテライトキャンパス使用者心得に違反したとき。
二
その他サテライトの管理運営上支障があると認められたとき。
(使用時間)
第9
サテライトを使用できる時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第10
サテライトの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2
前項に定めるもののほか、管理運営責任者が施設設備の維持管理上必要と認めたときは臨時に休館日を定めることがある。
(遵守事項)
第11
サテライトを使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
一
使用目的以外の用途に使用し、又は第三者に使用させないこと。
二
建物、設備、備品等を丁寧に取り扱い、これらを汚損し、又は損傷しない。
三
他人に不安又は不快感を起こさせる行為を行わないこと。
四
爆発物、発火の危険のある物品を持ち込まないこと。
五
所定の場所以外で喫煙及び飲食を行わないこと。
六
設備、備品等を許可なく移動しないこと。
七
その他管理運営責任者が管理運営上必要と認めて行う措置に従うこと。
(損傷等の届出等)
第12
使用者は、サテライトの施設設備及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに総務課に届け出なければならない。
2
前項の規定による損傷、汚損若しくは滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第13
サテライトの事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第14
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年7月19日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月16日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。