○国立大学法人長岡技術科学大学基金規則
(平成28年3月10日規則第12号)
改正
平成29年3月31日規則第13号
平成30年3月30日規則第10号
令和3年3月19日規則第29号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、長岡技術科学大学基金(以下「大学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
大学基金は、本学における学生支援及び教育研究活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(運営)
第3条
大学基金の運営は、次条第1項各号の基金ごとに独立して行うものとし、それぞれ当該基金への寄附及びその果実その他事業による収益をもって充てる。
(種類)
第4条
大学基金の種類は、次に掲げるとおりとする。
一
長岡技術科学大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)
二
長岡技術科学大学教育研究支援基金(以下「教育研究支援基金」という。)
2
修学支援基金及び教育研究支援基金が行う事業については、別に定める。
(運営委員会)
第5条
大学基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、長岡技術科学大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附の使途の特定)
第6条
学長は、寄附の受入れの決定に当たり、寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては、これを特定しなければならない。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる目的と特定された寄附にあっては、当該各号に定める基金として整理するものとする。
一
経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業に充当する目的 修学支援基金
二
教育研究等の支援その他の前号の事業以外の事業に充当する目的 教育研究支援基金
(使途の変更)
第7条
修学支援基金に対する寄附の使途は、変更してはならない。
(寄附の受入れ及び経理)
第8条
寄附の受入れ及び経理については、この規則に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項
]
(大学基金の事務)
第9条
大学基金の事務は、関係各課の協力を得て、総合情報課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、大学基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学基金規程(平成27年9月8日規程第6号。以下「基金規程」という。)は、廃止する。
3
この規則の施行前に受け入れた基金規程による長岡技術科学大学基金(以下「旧基金」という。)は、教育研究支援基金の資金として取り扱うものとする。
ただし、基金規程の施行の際、旧基金の資金として取り扱うものとした長岡技術科学大学30周年記念奨学金に相当する額(この規則の施行前に基金規程により給付したものを除く。)については、これを修学支援基金の資金として取り扱うものとする。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。