○国立大学法人長岡技術科学大学修学支援基金規程
(平成28年3月10日規程第15号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学基金規則第4条第2項に基づき、長岡技術科学大学修学支援基金(以下「基金」という。)の事業について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学基金規則第4条第2項
]
(目的)
第2条
基金は、経済的理由により修学が困難な長岡技術科学大学の学生に対する支援を目的とする。
(事業)
第3条
基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一
入学料、授業料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他の経済的負担の軽減
二
修学・生活に係る資金の給付
三
海外への留学に係る費用負担
四
ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント等に係る経費負担
(事業年度)
第4条
基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。