○国立大学法人長岡技術科学大学職員出向規程
(平成16年4月1日就業規則第13号)
改正
平成26年度就業規則第6号
(目的)
第1条
この規程は、長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の職員の出向に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
第12条
]
(出向の種類)
第2条
職員に対し、大学の業務上の必要に基づき、国、地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人及びその他大学が認める団体等(以下「出向先」という。)に、次の各号に定める出向を命じることがある。
一
研修出向 大学の職員として、出向先における業務を通じて研修すること
二
在籍出向 大学の職員として在籍したまま、出向先の職員として業務に従事すること
2
復帰を前提に大学の要請に応じ退職し、出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)についても、特段の定めがない限り、前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用するものとする。
3
第1項に定める出向について、別段の定めを置く場合は、それによる。
(就業規則の適用)
第3条
出向中の職員(以下「出向職員」という。)の就業規則の運用については、この規則で別の定めをする場合を除き、次の各号のとおりとする。
一
研修出向中の職員(以下「研修出向者」という。)は、就業規則に従うものとする。
二
在籍出向中の職員(以下「在籍出向者」という。)は、出向先における就業規則等に従うものとする。
2
前項に定める場合において、出向先との協議により、当該期間中の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。
(出向手続き)
第4条
職員に出向を命じる場合は、原則として発令日の7日前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び主な労働条件を明示するものとする。
2
前項で明示した内容は、出向中の出向先における業務上の必要から、その一部を変更することがある。
この場合においても、大学又は出向先において前項に準じた手続きを経るものとする。
(出向期間)
第5条
出向の期間は、原則として3年以内とする。
ただし、業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
2
出向の期間は、大学の在職期間に通算するものとする。
(服務等)
第6条
出向中の職員は、大学の名誉及び信用の保持に努めるとともに、忠実に業務を遂行しなければならない。
(懲戒等)
第7条
出向職員が解雇又は懲戒の事由により第9条の規定によって復帰させ、大学において解雇又は懲戒とする場合は、出向先における当該事由を就業規則第22条又は同規則第42条に定める事由とみなす。
[
第9条
]
(旅費)
第8条
出向を命ぜられた職員を赴任させる場合又は出向職員を復帰させる場合の旅費については、次の各号に掲げるとおりとする。
ただし、出向先との協議により、これと異なる定めをした場合は、この限りでない。
一
第2条第1項第1号に定める研修出向を命ぜられた職員を出向先に赴任させる場合の旅費については、国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)によるものとし、大学が支給する。
[
第2条第1項第1号
] [
国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)
]
二
第2条第1項第2号に定める在籍出向を命ぜられた職員を出向先に赴任させる場合の旅費については、出向先が支給する。
[
第2条第1項第2号
]
三
出向職員を大学に復帰させる場合の旅費については、旅費規程によるものとし、大学が支給する。
(復帰)
第9条
命じられた出向期間が満了した場合は、大学に復帰するものとする。
ただし、出向期間中であっても次の各号に掲げる場合は、当該命令を解き大学への復帰を命じることができる。
一
出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
二
出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
三
出向職員から退職願の提出があった場合
四
その他、出向先との協議の上、必要と認められる場合
(研修出向者の処遇等)
第10条
研修出向者の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等の取扱いについては、出向先との協議により出向先の規定によることがある。
2
研修出向者の表彰については、出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げることはない。
3
出向先の業務等により出向職員に出張を命じる場合の旅費については、出向先の規定によるものとする。
4
研修出向者は、出向先の安全衛生管理に関する規定を遵守しなければならない。
また、研修出向者は、出向先との協議により出向先において健康診断を受けることができる。その場合の結果等については、大学に報告するものとする。
(在籍出向者の処遇等)
第11条
在籍出向の期間中は、就業規則第13条第1項第8号により休職とする。
ただし、出向先の業務上の必要から大学において業務を行うことがある。
2
前項により休職となった期間は、就業規則第14条第1項の規定にかかわらず、第5条第1項に定める期間の取扱いによる。
[
第5条第1項
]
(その他)
第12条
この規程の定めるもののほか、出向先との協議により別段の定めをすることができる。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日以前において、大学に復帰を前提とし、人事交流により転任又は国の要請により退職した者については、第12条に定める協議により、第2条に定める出向とすることができる。
附 則(平成26年度就業規則第6号)
この規程は、平成26年3月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。