○国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則
(令和2年4月1日就業規則第1号)
改正
令和2年度就業規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第28条第3項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する新年俸制の適用を受ける職員(以下「新年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条
新年俸制適用職員は、職員就業規則第2条第1項に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
職員就業規則第2条第1項
]
一
令和2年4月1日以降に採用された者(同日以降に本学産学融合特任准教授、産学融合特任講師及び産学融合特任助教から本学の教授、准教授、講師又は助教に採用された者を含む。)
二
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職している者であって、令和2年4月1日以降に昇任により上位の級に昇格した者
三
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職している者であって、令和2年4月1日以降に新年俸制適用職員となることに書面で同意した者
2
国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条に定める適用教員については、前項第1号の規定に関わらず、同規程第4条第1項に規定する協議により別の取扱いをすることができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条
] [
第4条第1項
]
(給与の種類)
第3条
新年俸制適用職員の給与は、年俸給、業績給及び諸手当(国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)に規定する手当のうち、次項で定めるものをいう。)とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)
]
2
年俸給、業績給及び諸手当の種類は、次表に掲げるとおりとする。
給与
種類
年俸給
基本給
業績給
業績手当、外部資金獲得手当
諸手当
本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、入試手当、寒冷地手当
3
前項に掲げるもののほか、新年俸制適用職員が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第4条に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務することを命ぜられ、勤務した場合は、職員給与規則第21条に規定する休日給を支給する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第4条
] [
職員給与規則第21条
]
(給与の支払)
第4条
この規則に基づく給与は、通貨で、直接新年俸制適用職員に、その全額を支払うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、労働基準法第24条第1項ただし書に定める場合においては、通貨以外のもので支払い、また、給与の一部を控除して支払うことができる。
3
前2項の場合において、誤算あるいは過払いが生じた場合には、当該職員に予告した上で翌月の給与から控除する。
(給与の支給方法)
第5条
年俸給は、毎月、年俸給の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を支給する。
2
年俸月額は、一の月の初日から末日までを一計算期間とし、毎月21日(ただし、21日が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日をいう。)に当たるときはその前日以前で直近の休日でない日とする。)に支給する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条
]
3
業績給は、6月30日(30日が日曜日に当たるときは28日、土曜日に当たるときは29日)及び12月10日(10日が日曜日に当たるときは8日、10日が土曜日に当たるときは9日)に支給する。
4
諸手当は、職員給与規則に規定する支給基準及び支給方法に準じて支給する。
(支給の特例)
第6条
新たに新年俸制適用職員となった者には、その日から年俸月額を支給し、昇給、昇格等により年俸給額に異動を生じた新年俸制適用職員には、その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
2
新年俸制適用職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで年俸月額を支給する。
3
新年俸制適用職員が死亡したときは、その月まで年俸月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により年俸月額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その年俸月額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5
前各項の規定は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当及び寒冷地手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条
勤務1時間当たりの給与額は、年俸月額、本給の調整額、地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額(当該得た額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
(有給休暇等の給与)
第8条
新年俸制適用職員が、勤務時間等規程第14条に定める有給休暇を取得した場合は、その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
[
第14条
]
(新たに新年俸制適用職員となった者の年俸給)
第9条
新たに新年俸制適用職員となった者(次条及び第12条に該当する者を除く。)が受ける年俸給の額は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)第11条から第18条までの規定を準用して得られた職務の級及び号給とし、年俸給表(別表)に定める当該職務の級及び号給に対応する年俸給とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)第11条
] [
第18条
]
(月給制から引き続いて新年俸制適用職員となった教員の年俸給)
第10条
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職し、令和2年4月1日以降、新年俸制適用職員となった者が受ける年俸給は、その者が新年俸制適用職員となる直前に受けていた職務の級及び号給に相当する年俸給とする。
(現行年俸制適用職員から引き続いて新年俸制適用職員となった教員の年俸給)
第11条
令和2年3月31日から引き続き本学の年俸制適用職員(国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則の適用を受ける者をいう。以下「現行年俸制適用職員」という。)として在職し、令和2年4月1日以降、新年俸制適用職員となった者が受ける年俸給は、その者が新年俸制適用職員となった日において第9条の規定を適用した場合の年俸給とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則
] [
第9条
]
(年俸給の計算期間)
第12条
年俸給の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
(年俸給の改定日)
第13条
年俸給の改定日は、新年俸制適用職員となった日の翌日から3年経過する年の1月1日とし、以後、当該改定日の翌日から3年経過する年の1月1日に改定する。
ただし、新年俸制適用職員が昇任した場合は、当該昇任した日に年俸給の改定を行うものとする。
2
前項の規定に関わらず学長が特に必要と認める場合は、個別に改定日を定めることができるものとする。
(年俸給の改定)
第14条
年俸給の改定は、学長が毎年行う業績評価の結果に基づき行うものとする。
2
業績評価に応じて決定される改定区分(以下「年俸給改定区分」という。)及び改定号給数は、下表に定めるとおりとし、改定日に当該年俸給改定区分に応じて得られる評語に対応する数の合計の数の号給を加えて得た号給数を標準とする。
ただし、その職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
業績評価の成績
評語
在職1年毎に加える号給数
55歳未満の者
55歳以上の者
4級以下
5級以上
卓越して良好
S
10以上
10以上
4以上
極めて良好
A
8
8
2
特に良好
B
6
6
1
良好
C
4
3
0
やや良好でない
D
2
0
0
良好でない
E
0
0
0
特に良好でない
F
-2以下
-2以下
-2以下
3
改定日において新年俸制適用職員としての在職期間が3年に満たない者の改定号給数については、前項の規定により得られた号給数に当該在職した月数を36で除して得た数を乗じて得た数を改定号給数とする。
4
前項の計算過程において端数が生じた場合は、それぞれの計算過程において端数を切り捨てるものとする。
5
業績評価について必要な事項は学長が別に定める。
(改定の特例)
第15条
第13条第1項に規定する改定日において63歳に達している新年俸制適用職員の年俸額の改定は、同項の規定に関わらず、毎年1月1日に行う。
[
第13条第1項
]
(再雇用職員の年俸給)
第16条
職員就業規則第21条の規定により採用された職員(以下「再雇用職員」という。)の年俸給額は、別表において再雇用職員の欄に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
[
職員就業規則第21条
] [
別表
]
2
再雇用職員の年俸は改定しない。
(業績手当)
第17条
業績手当は、新年俸制適用職員の一定の期間における勤務状況及び勤務成績等の業績に応じ、職員給与規則第25条から第27条まで、及び第28条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規則第25条
] [
第27条
] [
第28条
]
2
前項の規定に定めるもののほか新年俸制適用職員の業績手当に関する事項は、学長が別に定める。
(外部資金獲得手当)
第18条
新年俸制適用職員が、国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程に規定する受託研究、国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程に規定する共同研究、国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程に規定する技術開発センタープロジェクト及び国立大学法人長岡技術科学大学科学研究費補助金等経理事務取扱要領に規定する科学研究費助成事業、その他学長が別に定める研究資金(以下「外部資金」という。)を獲得し、その外部資金に間接経費が措置されているときは、当該間接経費の額に応じて外部資金獲得手当を支給する。
ただし、外部資金の獲得において、大学が組織として主導的に行ったと学長が認めた場合はこの限りでない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程
] [
国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程
] [
国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程
]
2
外部資金獲得手当は、下表に掲げる基準日に在職している新年俸制適用職員に対し、当該新年俸制適用職員が同表の算定期間内に獲得した外部資金に係る間接経費の総額の1割に相当する額(その額に千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額)を各基準日と同月の第5条第3項に定める日に支給する。
ただし、算定期間毎の外部資金獲得手当額が千円未満である場合の支給額は零とする。
基準日
算定期間
6月1日
前年度10月1日から3月31日まで
12月1日
4月1日から9月30日まで
[
第5条第3項
]
3
複数の教員により外部資金を獲得しようとする場合は、あらかじめ外部資金獲得手当の支給に係る配分割合を定め、当該外部資金による研究に参画する本学の職員全員が署名した書類を提出するものとし、その配分割合に応じて新年俸制適用職員に支給する外部資金獲得手当額を決定する。
4
前3項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は学長が別に定める。
(休職者の給与)
第19条
新年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
[
職員就業規則第13条第1項第1号
]
2
新年俸制適用職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
[
職員就業規則第13条第1項第1号
]
3
新年俸制適用職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第3号、第4号又は第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、学長の定める基準により、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
6
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第7号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害若しくは労災法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
7
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第8号の規定に該当して休職にされたときは、そのつど定めるところにより給与を支給することができる。
8
第2項から第7項までの規定による本給、地域手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
9
第2項、第3項又は第5項から第7項に規定する新年俸制適用職員が、当該各号に規定する期間内で職員給与規則第25条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は職員就業規則第22条若しくは第23条第1号の規定により解雇され、又は死亡したときは、職員給与規則第25条第1項に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、別に定める職員については、この限りでない。
[
職員給与規則第25条第1項
] [
職員就業規則第22条
] [
第23条第1号
] [
職員給与規則第25条第1項
]
10
前項の規定の適用を受ける新年俸制適用職員の期末手当の支給については、職員給与規則第26条及び第27条の規定を準用する。
この場合において、職員給与規則第26条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第9項」と読み替えて適用するものとする。
[
職員給与規則第26条
] [
第27条
] [
職員給与規則第26条
]
(育児休業等の給与)
第20条
職員就業規則第38条に規定する育児休業等の適用を受ける新年俸制適用職員及び職員就業規則第39条に規定する介護休業等の適用を受ける新年俸制適用職員の給与については、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則を準用する。
[
職員就業規則第38条
] [
職員就業規則第39条
] [
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則
]
(給与の減額)
第21条
職員が勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[
第7条
]
2
前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(健康診断後の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認めた場合の措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。
3
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則
]
(端数処理)
第22条
この規程により計算した確定金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(雑則)
第23条
この規則に定めるもののほか新年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
前項の規定に関わらず、第2条第1項第3号に該当する者の同意については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に明示された同意を含めるものとする。
3
施行日の前日において職員給与規則の適用を受けていた職員及びこれに準ずる者として学長が定める者が、施行日以降、引き続いて新年俸制適用職員となった場合に当該職員が受けることとなる年俸給は、学長が別に定めるまでの間、新年俸制適用職員となった日(以下「移行日」という。)の前日までに受けていた本給月額の号給に、下表に掲げる年齢に応じて、職務の級ごとに定める数の号給を加えた号給をもって第10条を適用して得られる号給とする。
移行日の年齢
加える号給数
移行日の前日までに受けていた級が4級以下の者
移行日の前日までに受けていた級が5級以上の者
52歳まで
4
3
53歳
3
2
54歳
2
1
55歳以上
0
0
4
現行年俸制適用職員が、施行日以降、引き続いて新年俸制適用職員となった場合に当該職員が受けることとなる年俸給は、前項の例による。
ただし、前項中、本給月額の号給とあるのは、第9条の規定を適用した場合の本給月額の号給と、第10条とあるのは、第11条と読み替えて適用する。
5
前2項の場合において、移行日が施行日である新年俸制適用職員については、移行日の属する年の1月1日に移行があったものとみなして前2項及び本則を適用する。
6
第5条第3項の規定に関わらず、最初の外部資金獲得手当の支給は、令和2年12月1日を基準日とし、この規則の施行の日から令和2年9月30日までを算定期間とするものとする。
附 則(令和2年度就業規則第7号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
ただし、改正後の第5条第2項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
教育職年俸表
(1/2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
再雇用職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
173,500
2,082,000
216,400
2,596,800
277,100
3,325,200
2
175,600
2,107,200
218,700
2,624,400
280,100
3,361,200
3
177,600
2,131,200
220,900
2,650,800
282,900
3,394,800
4
179,600
2,155,200
223,100
2,677,200
285,700
3,428,400
5
181,500
2,178,000
225,200
2,702,400
288,500
3,462,000
6
184,000
2,208,000
227,300
2,727,600
291,000
3,492,000
7
186,500
2,238,000
229,500
2,754,000
293,200
3,518,400
8
189,000
2,268,000
231,600
2,779,200
295,600
3,547,200
9
191,500
2,298,000
233,900
2,806,800
298,200
3,578,400
10
194,300
2,331,600
236,300
2,835,600
300,700
3,608,400
11
197,000
2,364,000
238,700
2,864,400
303,100
3,637,200
12
199,700
2,396,400
241,100
2,893,200
305,700
3,668,400
13
202,300
2,427,600
243,200
2,918,400
308,000
3,696,000
14
204,200
2,450,400
245,600
2,947,200
310,000
3,720,000
15
206,000
2,472,000
248,000
2,976,000
312,100
3,745,200
16
208,000
2,496,000
250,400
3,004,800
313,800
3,765,600
17
210,000
2,520,000
252,400
3,028,800
316,000
3,792,000
18
211,700
2,540,400
255,500
3,066,000
318,100
3,817,200
19
213,500
2,562,000
258,600
3,103,200
320,100
3,841,200
20
215,200
2,582,400
261,700
3,140,400
322,100
3,865,200
21
217,000
2,604,000
264,600
3,175,200
324,100
3,889,200
22
218,900
2,626,800
267,600
3,211,200
326,500
3,918,000
23
220,800
2,649,600
270,500
3,246,000
329,100
3,949,200
24
222,700
2,672,400
273,400
3,280,800
331,900
3,982,800
25
224,500
2,694,000
276,200
3,314,400
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325,200
3,902,400
156
325,500
3,906,000
157
325,700
3,908,400
再雇用職員
235,600
2,827,200
282,800
3,393,600
293,800
3,525,600
(2/2)
職員の区分
職務の級
4級
5級
6級
号給
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
再雇用職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
324,300
3,891,600
406,000
4,872,000
534,400
6,412,800
2
327,200
3,926,400
408,300
4,899,600
537,400
6,448,800
3
330,300
3,963,600
410,700
4,928,400
540,500
6,486,000
4
333,300
3,999,600
413,200
4,958,400
543,600
6,523,200
5
336,500
4,038,000
415,300
4,983,600
546,600
6,559,200
6
339,100
4,069,200
417,800
5,013,600
549,000
6,588,000
7
341,700
4,100,400
420,000
5,040,000
551,500
6,618,000
8
344,400
4,132,800
422,500
5,070,000
553,900
6,646,800
9
347,400
4,168,800
424,200
5,090,400
556,200
6,674,400
10
350,300
4,203,600
426,700
5,120,400
558,000
6,696,000
11
353,400
4,240,800
429,000
5,148,000
559,900
6,718,800
12
356,700
4,280,400
431,300
5,175,600
561,800
6,741,600
13
359,500
4,314,000
432,700
5,192,400
563,500
6,762,000
14
361,400
4,336,800
434,900
5,218,800
564,900
6,778,800
15
363,600
4,363,200
437,100
5,245,200
566,200
6,794,400
16
366,100
4,393,200
439,400
5,272,800
567,400
6,808,800
17
368,300
4,419,600
441,500
5,298,000
568,700
6,824,400
18
370,500
4,446,000
443,900
5,326,800
569,500
6,834,000
19
372,600
4,471,200
446,200
5,354,400
570,200
6,842,400
20
374,500
4,494,000
448,600
5,383,200
570,900
6,850,800
21
376,500
4,518,000
450,700
5,408,400
571,700
6,860,400
22
378,400
4,540,800
453,000
5,436,000
23
380,400
4,564,800
455,400
5,464,800
24
382,100
4,585,200
457,700
5,492,400
25
383,500
4,602,000
459,700
5,516,400
26
385,300
4,623,600
461,900
5,542,800
27
387,100
4,645,200
464,000
5,568,000
28
389,000
4,668,000
466,200
5,594,400
29
390,900
4,690,800
468,300
5,619,600
30
392,600
4,711,200
470,600
5,647,200
31
394,300
4,731,600
472,800
5,673,600
32
396,000
4,752,000
474,900
5,698,800
33
397,600
4,771,200
476,800
5,721,600
34
399,400
4,792,800
478,900
5,746,800
35
400,900
4,810,800
481,200
5,774,400
36
402,700
4,832,400
483,400
5,800,800
37
403,800
4,845,600
485,500
5,826,000
38
405,400
4,864,800
487,500
5,850,000
39
406,900
4,882,800
489,400
5,872,800
40
408,400
4,900,800
491,300
5,895,600
41
409,300
4,911,600
493,300
5,919,600
42
410,900
4,930,800
495,200
5,942,400
43
412,400
4,948,800
496,900
5,962,800
44
414,000
4,968,000
498,800
5,985,600
45
415,300
4,983,600
500,700
6,008,400
46
416,900
5,002,800
502,500
6,030,000
47
418,300
5,019,600
504,300
6,051,600
48
419,900
5,038,800
506,200
6,074,400
49
421,300
5,055,600
507,900
6,094,800
50
422,600
5,071,200
509,600
6,115,200
51
423,900
5,086,800
511,400
6,136,800
52
425,200
5,102,400
513,300
6,159,600
53
425,900
5,110,800
514,900
6,178,800
54
426,900
5,122,800
516,500
6,198,000
55
427,800
5,133,600
518,200
6,218,400
56
428,700
5,144,400
519,800
6,237,600
57
429,600
5,155,200
521,400
6,256,800
58
430,500
5,166,000
522,700
6,272,400
59
431,400
5,176,800
524,000
6,288,000
60
432,300
5,187,600
525,200
6,302,400
61
433,200
5,198,400
526,400
6,316,800
62
434,100
5,209,200
527,400
6,328,800
63
435,100
5,221,200
528,400
6,340,800
64
436,200
5,234,400
529,400
6,352,800
65
437,100
5,245,200
530,000
6,360,000
66
438,100
5,257,200
530,900
6,370,800
67
439,100
5,269,200
531,800
6,381,600
68
440,000
5,280,000
532,700
6,392,400
69
441,000
5,292,000
533,600
6,403,200
70
442,000
5,304,000
534,400
6,412,800
71
442,900
5,314,800
535,100
6,421,200
72
443,900
5,326,800
535,600
6,427,200
73
444,900
5,338,800
536,300
6,435,600
74
445,800
5,349,600
536,800
6,441,600
75
446,700
5,360,400
537,600
6,451,200
76
447,700
5,372,400
538,200
6,458,400
77
448,500
5,382,000
538,700
6,464,400
78
449,000
5,388,000
539,300
6,471,600
79
449,700
5,396,400
539,900
6,478,800
80
450,300
5,403,600
540,500
6,486,000
81
451,100
5,413,200
541,100
6,493,200
82
451,800
5,421,600
83
452,100
5,425,200
84
452,700
5,432,400
85
453,100
5,437,200
86
453,500
5,442,000
87
453,900
5,446,800
88
454,200
5,450,400
89
454,500
5,454,000
90
454,900
5,458,800
91
455,300
5,463,600
92
455,600
5,467,200
93
455,900
5,470,800
94
456,300
5,475,600
95
456,600
5,479,200
96
456,900
5,482,800
97
457,200
5,486,400
98
457,600
5,491,200
99
457,900
5,494,800
100
458,200
5,498,400
101
458,500
5,502,000
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
再雇用職員
315,700
3,788,400
399,700
4,796,400
534,100
6,409,200