○国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則
(令和2年4月1日就業規則第1号)
改正
令和2年度就業規則第7号
令和4年度就業規則第8号
令和5年度就業規則第3号
令和6年1月26日就業規則第10号
令和6年度就業規則第5号
令和6年度就業規則第13号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第28条第3項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する新年俸制の適用を受ける職員(以下「新年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第28条第3項
]
(対象者)
第2条
新年俸制適用職員は、職員就業規則第2条第1項に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
職員就業規則第2条第1項
]
一
令和2年4月1日以降に採用された者(同日以降に本学産学融合特任准教授、産学融合特任講師及び産学融合特任助教から本学の教授、准教授、講師又は助教に採用された者を含む。)
二
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職している者であって、令和2年4月1日以降に昇任により上位の級に昇格した者
三
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職している者であって、令和2年4月1日以降に新年俸制適用職員となることに書面で同意した者
2
国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条に定める適用教員については、前項第1号の規定に関わらず、同規程第4条第1項に規定する協議により別の取扱いをすることができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条
] [
第4条第1項
]
(給与の種類)
第3条
新年俸制適用職員の給与は、年俸給、業績給及び諸手当(国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)に規定する手当のうち、次項で定めるものをいう。)とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)
]
2
年俸給、業績給及び諸手当の種類は、次表に掲げるとおりとする。
給与
種類
年俸給
基本給
業績給
業績手当、外部資金獲得手当
諸手当
本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、入試手当、寒冷地手当
3
前項に掲げるもののほか、新年俸制適用職員が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第4条に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務することを命ぜられ、勤務した場合は、職員給与規則第21条に規定する休日給を支給する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第4条
] [
職員給与規則第21条
]
(給与の支払)
第4条
この規則に基づく給与は、通貨で、直接新年俸制適用職員に、その全額を支払うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、労働基準法第24条第1項ただし書に定める場合においては、通貨以外のもので支払い、また、給与の一部を控除して支払うことができる。
3
前2項の場合において、誤算あるいは過払いが生じた場合には、当該職員に予告した上で翌月の給与から控除する。
(給与の支給方法)
第5条
年俸給は、毎月、年俸給の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を支給する。
2
年俸月額は、一の月の初日から末日までを一計算期間とし、毎月21日(ただし、21日が休日(国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日をいう。)に当たるときはその前日以前で直近の休日でない日とする。)に支給する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条
]
3
業績給は、6月30日(30日が日曜日に当たるときは28日、土曜日に当たるときは29日)及び12月10日(10日が日曜日に当たるときは8日、10日が土曜日に当たるときは9日)に支給する。
4
諸手当は、職員給与規則に規定する支給基準及び支給方法に準じて支給する。
(支給の特例)
第6条
新たに新年俸制適用職員となった者には、その日から年俸月額を支給し、昇給、昇格等により年俸給額に異動を生じた新年俸制適用職員には、その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
2
新年俸制適用職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで年俸月額を支給する。
3
新年俸制適用職員が死亡したときは、その月まで年俸月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により年俸月額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その年俸月額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5
前各項の規定は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当及び寒冷地手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条
勤務1時間当たりの給与額は、年俸月額、本給の調整額、地域手当、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額(当該得た額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
(有給休暇等の給与)
第8条
新年俸制適用職員が、勤務時間等規程第14条に定める有給休暇を取得した場合は、その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
[
第14条
]
(新たに新年俸制適用職員となった者の年俸給)
第9条
新たに新年俸制適用職員となった者(次条及び第12条に該当する者を除く。)が受ける年俸給の額は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)第11条から第18条までの規定を準用して得られた職務の級及び号給とし、年俸給表(別表)に定める当該職務の級及び号給に対応する年俸給とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「初任給、昇格等基準規程」という。)第11条
] [
第18条
]
(月給制から引き続いて新年俸制適用職員となった教員の年俸給)
第10条
令和2年3月31日から引き続き本学の教員として在職し、令和2年4月1日以降、新年俸制適用職員となった者が受ける年俸給は、その者が新年俸制適用職員となる直前に受けていた職務の級及び号給に相当する年俸給とする。
(現行年俸制適用職員から引き続いて新年俸制適用職員となった教員の年俸給)
第11条
令和2年3月31日から引き続き本学の年俸制適用職員(国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則の適用を受ける者をいう。以下「現行年俸制適用職員」という。)として在職し、令和2年4月1日以降、新年俸制適用職員となった者が受ける年俸給は、その者が新年俸制適用職員となった日において第9条の規定を適用した場合の年俸給とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学年俸制適用職員給与規則
] [
第9条
]
(年俸給の計算期間)
第12条
年俸給の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。
(年俸給の改定日)
第13条
年俸給の改定日は、新年俸制適用職員となった日の翌日から3年経過する年の1月1日とし、以後、当該改定日の翌日から3年経過する年の1月1日に改定する。
ただし、新年俸制適用職員が昇任した場合は、当該昇任した日に年俸給の改定を行うものとする。
2
前項の規定に関わらず学長が特に必要と認める場合は、個別に改定日を定めることができるものとする。
(年俸給の改定)
第14条
年俸給の改定は、学長が毎年行う業績評価の結果に基づき行うものとする。
2
業績評価に応じて決定される改定区分(以下「年俸給改定区分」という。)及び改定号給数は、下表に定めるとおりとし、改定日に当該年俸給改定区分に応じて得られる評語に対応する数の合計の数の号給を加えて得た号給数を標準とする。
ただし、その職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
業績評価の成績
評語
在職1年毎に加える号給数
55歳未満の者
55歳以上の者
4級以下
5級以上
卓越して良好
S
10以上
4以上
4以上
極めて良好
A
8
2
2
特に良好
B
6
1
1
良好
C
4
0
0
やや良好でない
D
2
0
0
良好でない
E
0
0
0
特に良好でない
F
-2以下
-2以下
-2以下
3
改定日において新年俸制適用職員としての在職期間が3年に満たない者の改定号給数については、前項の規定により得られた号給数に当該在職した月数を36で除して得た数を乗じて得た数を改定号給数とする。
4
前項の計算過程において端数が生じた場合は、それぞれの計算過程において端数を切り捨てるものとする。
5
業績評価について必要な事項は学長が別に定める。
(降格)
第14条の2
大学は、職員就業規則第22条の規定により職員を降任させることとなったときは下位の職務の級へ降格することができる。
[
職員就業規則第22条
]
2
降格に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程で定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
]
(改定の特例)
第15条
第13条第1項に規定する改定日において63歳に達している新年俸制適用職員の年俸額の改定は、同項の規定に関わらず、毎年1月1日に行う。
[
第13条第1項
]
(再雇用職員の年俸給)
第16条
職員就業規則第21条の規定により採用された職員(以下「再雇用職員」という。)の年俸給額は、別表において再雇用職員の欄に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
[
職員就業規則第21条
] [
別表
]
2
再雇用職員の年俸は改定しない。
(業績手当)
第17条
業績手当は、新年俸制適用職員の一定の期間における勤務状況及び勤務成績等の業績に応じ、職員給与規則第25条から第27条まで、及び第28条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規則第25条
] [
第27条
] [
第28条
]
2
前項の規定に定めるもののほか新年俸制適用職員の業績手当に関する事項は、学長が別に定める。
(外部資金獲得手当)
第18条
新年俸制適用職員が、国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程に規定する受託研究、国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程に規定する共同研究、国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程に規定する技術開発センタープロジェクト及び国立大学法人長岡技術科学大学科学研究費補助金等経理事務取扱要領に規定する科学研究費助成事業、その他学長が別に定める研究資金(以下「外部資金」という。)を獲得し、その外部資金に間接経費が措置されているときは、当該間接経費の額に応じて外部資金獲得手当を支給する。
ただし、外部資金の獲得において、大学が組織として主導的に行ったと学長が認めた場合はこの限りでない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程
] [
国立大学法人長岡技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程
] [
国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程
]
2
外部資金獲得手当は、下表に掲げる基準日に在職している新年俸制適用職員に対し、当該新年俸制適用職員が同表の算定期間内に獲得した外部資金に係る間接経費の総額の1割に相当する額(その額に千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額)を各基準日と同月の第5条第3項に定める日に支給する。
ただし、算定期間毎の外部資金獲得手当額が千円未満である場合の支給額は零とする。
基準日
算定期間
6月1日
前年度10月1日から3月31日まで
12月1日
4月1日から9月30日まで
[
第5条第3項
]
3
複数の教員により外部資金を獲得しようとする場合は、あらかじめ外部資金獲得手当の支給に係る配分割合を定め、当該外部資金による研究に参画する本学の職員全員が署名した書類を提出するものとし、その配分割合に応じて新年俸制適用職員に支給する外部資金獲得手当額を決定する。
4
前3項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は学長が別に定める。
(休職者の給与)
第19条
新年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
[
職員就業規則第13条第1項第1号
]
2
新年俸制適用職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
[
職員就業規則第13条第1項第1号
]
3
新年俸制適用職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第3号、第4号又は第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
ただし、第6号の規定に該当して休職にされた場合で、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、学長の定める基準により、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
6
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第7号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害若しくは労災法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
7
新年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第8号の規定に該当して休職にされたときは、そのつど定めるところにより給与を支給することができる。
8
第2項から第7項までの規定による本給、地域手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
9
第2項、第3項又は第5項から第7項に規定する新年俸制適用職員が、当該各号に規定する期間内で職員給与規則第25条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は職員就業規則第22条若しくは第23条第1号の規定により解雇され、又は死亡したときは、職員給与規則第25条第1項に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、別に定める職員については、この限りでない。
[
職員給与規則第25条第1項
] [
職員就業規則第22条
] [
第23条第1号
] [
職員給与規則第25条第1項
]
10
前項の規定の適用を受ける新年俸制適用職員の期末手当の支給については、職員給与規則第26条及び第27条の規定を準用する。
この場合において、職員給与規則第26条中「前条第1項」とあるのは、「第36条第9項」と読み替えて適用するものとする。
[
職員給与規則第26条
] [
第27条
] [
職員給与規則第26条
]
(育児休業等の給与)
第20条
職員就業規則第38条に規定する育児休業等の適用を受ける新年俸制適用職員及び職員就業規則第39条に規定する介護休業等の適用を受ける新年俸制適用職員の給与については、国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則を準用する。
[
職員就業規則第38条
] [
職員就業規則第39条
] [
国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業等に関する規則
]
(給与の減額)
第21条
職員が勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[
第7条
]
2
前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(健康診断後の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認めた場合の措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。
3
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学本給の半減規則
]
(端数処理)
第22条
この規程により計算した確定金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(雑則)
第23条
この規則に定めるもののほか新年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
前項の規定に関わらず、第2条第1項第3号に該当する者の同意については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に明示された同意を含めるものとする。
3
施行日の前日において職員給与規則の適用を受けていた職員及びこれに準ずる者として学長が定める者が、施行日以降、引き続いて新年俸制適用職員となった場合に当該職員が受けることとなる年俸給は、学長が別に定めるまでの間、新年俸制適用職員となった日(以下「移行日」という。)の前日までに受けていた本給月額の号給に、下表に掲げる年齢に応じて、職務の級ごとに定める数の号給を加えた号給をもって第10条を適用して得られる号給とする。
移行日の年齢
加える号給数
移行日の前日までに受けていた級が4級以下の者
移行日の前日までに受けていた級が5級以上の者
52歳まで
4
3
53歳
3
2
54歳
2
1
55歳以上
0
0
4
現行年俸制適用職員が、施行日以降、引き続いて新年俸制適用職員となった場合に当該職員が受けることとなる年俸給は、前項の例による。
ただし、前項中、本給月額の号給とあるのは、第9条の規定を適用した場合の本給月額の号給と、第10条とあるのは、第11条と読み替えて適用する。
5
前2項の場合において、移行日が施行日である新年俸制適用職員については、移行日の属する年の1月1日に移行があったものとみなして前2項及び本則を適用する。
6
第5条第3項の規定に関わらず、最初の外部資金獲得手当の支給は、令和2年12月1日を基準日とし、この規則の施行の日から令和2年9月30日までを算定期間とするものとする。
附 則(令和2年度就業規則第7号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
ただし、改正後の第5条第2項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年度就業規則第8号)
この規則は、令和5年1月25日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年度就業規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(60歳を超える職員の本給月額の特例)
2
当分の間、この規則の適用を受ける職員の年俸月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第3項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される級号給による年俸月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3
当分の間、この規則の適用を受ける職員の本給の調整額は、特定日以後、国立大学法人長岡技術科学大学本給の調整額規程の規定による当該職員に適用される職務の級に応じた調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4
前2項の規定は、教育職年俸表3級以上の適用を受ける職員には適用しない。
附 則(令和6年1月26日就業規則第10号)
この規則は、令和6年1月26日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年度就業規則第5号)
この規則は、令和7年1月27日から施行し、施行日に在職する職員に限り、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年度就業規則第13号)
(施行日)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切り替え)
2
令和7年4月1日(以下この附則において「切替日」という。)の前日において、別表の教育職年俸表の適用を受けていた職員の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下、「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3
切替日前に職務の級を異にする異動をした職員(職務の級を異にする異動に準ずる異動をした者と同等であると学長が認めた者を含む。)の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表
教育年俸表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
職務の級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
1
1
1
8
1
1
1
1
9
1
1
1
1
10
1
1
1
2
11
1
1
1
2
12
1
1
1
2
13
1
1
1
2
14
2
1
1
3
15
3
1
1
3
16
4
1
1
3
17
5
1
1
3
18
6
2
1
3
19
7
3
1
4
20
8
4
1
4
21
9
5
1
4
22
10
6
1
23
11
7
1
24
12
8
1
25
13
9
2
26
14
10
2
27
15
11
2
28
16
12
2
29
17
13
3
30
18
14
3
31
19
15
3
32
20
16
3
33
21
17
4
34
22
18
4
35
23
19
4
36
24
20
4
37
25
21
5
38
26
22
5
39
27
23
5
40
28
24
5
41
29
25
6
42
30
26
6
43
31
27
6
44
32
28
6
45
33
29
7
46
34
30
7
47
35
31
7
48
36
32
7
49
37
33
8
50
38
34
8
51
39
35
8
52
40
36
8
53
41
37
9
54
42
38
9
55
43
39
9
56
44
40
9
57
45
41
10
58
46
42
10
59
47
43
10
60
48
44
10
61
49
45
11
62
50
46
11
63
51
47
11
64
52
48
11
65
53
49
11
66
54
50
12
67
55
51
12
68
56
52
12
69
57
53
12
70
58
54
12
71
59
55
13
72
60
56
13
73
61
57
13
74
62
58
13
75
63
59
13
76
64
60
14
77
65
61
14
78
66
62
14
79
67
63
14
80
68
64
14
81
69
65
15
82
70
66
83
71
67
84
72
68
85
73
69
86
74
70
87
75
71
88
76
72
89
77
73
90
78
74
91
79
75
92
80
76
93
81
77
94
82
78
95
83
79
96
84
80
97
85
81
98
86
82
99
87
83
100
88
84
101
89
85
102
90
103
91
104
92
105
93
106
94
107
95
108
96
109
97
110
98
111
99
112
100
113
101
114
102
115
103
116
104
117
105
4
切替日の前日において職員給与規則の適用を受けていた職員及びこれに準ずる者として学長が定める者が、切替日以降、引き続いて新年俸制適用職員となった場合に当該職員が受けることとなる年俸給は、令和2年4月1日施行附則に関わらず、学長が別に定めるまでの間、新年俸制適用職員となった日(以下「移行日」という。)の前日までに受けていた本給月額の号給に、下表に掲げる年齢に応じて、職務の級ごとに定める数の号給を加えた号給をもって第10条を適用して得られる号給とする。
移行日の年齢
加える号給数
移行日の前日までに受けていた級が4級以下の者
移行日の前日までに受けていた級が5級以上の者
52歳まで
4
0
53歳
3
0
54歳
2
0
55歳以上
0
0
別表(第9条関係)
教育職年俸表
(1/2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
再雇用職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
217,800
2,613,600
261,400
3,136,800
340,300
4,083,600
2
220,300
2,643,600
263,600
3,163,200
341,900
4,102,800
3
222,700
2,672,400
265,700
3,188,400
343,500
4,122,000
4
225,100
2,701,200
267,600
3,211,200
345,000
4,140,000
5
227,500
2,730,000
269,400
3,232,800
346,500
4,158,000
6
229,900
2,758,800
270,900
3,250,800
348,100
4,177,200
7
232,400
2,788,800
272,400
3,268,800
349,700
4,196,400
8
234,800
2,817,600
273,900
3,286,800
351,300
4,215,600
9
237,200
2,846,400
275,700
3,308,400
352,700
4,232,400
10
239,000
2,868,000
277,700
3,332,400
354,700
4,256,400
11
240,800
2,889,600
279,700
3,356,400
356,700
4,280,400
12
242,600
2,911,200
281,700
3,380,400
358,700
4,304,400
13
244,300
2,931,600
283,700
3,404,400
360,500
4,326,000
14
245,900
2,950,800
285,900
3,430,800
362,100
4,345,200
15
247,500
2,970,000
288,000
3,456,000
363,700
4,364,400
16
249,000
2,988,000
290,100
3,481,200
365,300
4,383,600
17
250,500
3,006,000
292,000
3,504,000
366,600
4,399,200
18
251,900
3,022,800
294,700
3,536,400
368,100
4,417,200
19
253,200
3,038,400
297,400
3,568,800
369,500
4,434,000
20
254,600
3,055,200
300,000
3,600,000
370,800
4,449,600
21
255,900
3,070,800
302,600
3,631,200
372,100
4,465,200
22
257,400
3,088,800
305,000
3,660,000
373,300
4,479,600
23
258,900
3,106,800
307,400
3,688,800
374,500
4,494,000
24
260,400
3,124,800
309,600
3,715,200
375,600
4,507,200
25
261,900
3,142,800
311,800
3,741,600
376,700
4,520,400
26
263,600
3,163,200
313,800
3,765,600
378,100
4,537,200
27
265,300
3,183,600
315,800
3,789,600
379,400
4,552,800
28
267,000
3,204,000
317,800
3,813,600
380,700
4,568,400
29
268,600
3,223,200
319,800
3,837,600
382,000
4,584,000
30
270,500
3,246,000
321,700
3,860,400
383,300
4,599,600
31
272,400
3,268,800
323,600
3,883,200
384,600
4,615,200
32
274,300
3,291,600
325,500
3,906,000
385,900
4,630,800
33
276,100
3,313,200
327,300
3,927,600
387,200
4,646,400
34
277,300
3,327,600
329,200
3,950,400
388,400
4,660,800
35
278,500
3,342,000
331,100
3,973,200
389,600
4,675,200
36
279,600
3,355,200
333,000
3,996,000
390,700
4,688,400
37
280,600
3,367,200
334,700
4,016,400
391,800
4,701,600
38
281,600
3,379,200
335,900
4,030,800
393,000
4,716,000
39
282,600
3,391,200
337,000
4,044,000
394,100
4,729,200
40
283,600
3,403,200
338,100
4,057,200
395,200
4,742,400
41
284,600
3,415,200
338,700
4,064,400
396,300
4,755,600
42
285,700
3,428,400
339,100
4,069,200
397,500
4,770,000
43
286,800
3,441,600
339,500
4,074,000
398,700
4,784,400
44
287,700
3,452,400
339,900
4,078,800
399,800
4,797,600
45
288,600
3,463,200
340,500
4,086,000
400,800
4,809,600
46
289,600
3,475,200
341,000
4,092,000
401,800
4,821,600
47
290,600
3,487,200
341,500
4,098,000
402,800
4,833,600
48
291,500
3,498,000
341,900
4,102,800
403,700
4,844,400
49
292,400
3,508,800
342,300
4,107,600
404,900
4,858,800
50
292,900
3,514,800
342,700
4,112,400
406,300
4,875,600
51
293,300
3,519,600
343,100
4,117,200
407,700
4,892,400
52
293,900
3,526,800
343,500
4,122,000
409,100
4,909,200
53
294,300
3,531,600
343,900
4,126,800
409,900
4,918,800
54
294,700
3,536,400
344,300
4,131,600
410,900
4,930,800
55
295,000
3,540,000
344,700
4,136,400
411,900
4,942,800
56
295,400
3,544,800
345,100
4,141,200
413,000
4,956,000
57
295,800
3,549,600
345,500
4,146,000
413,900
4,966,800
58
296,300
3,555,600
345,900
4,150,800
414,700
4,976,400
59
296,800
3,561,600
346,300
4,155,600
415,500
4,986,000
60
297,200
3,566,400
346,700
4,160,400
416,200
4,994,400
61
297,600
3,571,200
347,100
4,165,200
416,900
5,002,800
62
298,000
3,576,000
347,500
4,170,000
417,800
5,013,600
63
298,400
3,580,800
347,900
4,174,800
418,600
5,023,200
64
298,800
3,585,600
348,300
4,179,600
419,200
5,030,400
65
299,200
3,590,400
348,700
4,184,400
419,800
5,037,600
66
299,600
3,595,200
349,100
4,189,200
420,300
5,043,600
67
300,000
3,600,000
349,500
4,194,000
420,700
5,048,400
68
300,400
3,604,800
349,900
4,198,800
421,100
5,053,200
69
300,800
3,609,600
350,300
4,203,600
421,400
5,056,800
70
301,200
3,614,400
350,800
4,209,600
421,800
5,061,600
71
301,600
3,619,200
351,200
4,214,400
422,100
5,065,200
72
302,000
3,624,000
351,600
4,219,200
422,500
5,070,000
73
302,400
3,628,800
351,900
4,222,800
422,800
5,073,600
74
302,800
3,633,600
352,400
4,228,800
423,200
5,078,400
75
303,200
3,638,400
352,800
4,233,600
423,600
5,083,200
76
303,600
3,643,200
353,200
4,238,400
424,000
5,088,000
77
303,900
3,646,800
353,600
4,243,200
424,300
5,091,600
78
304,300
3,651,600
354,100
4,249,200
424,600
5,095,200
79
304,700
3,656,400
354,600
4,255,200
425,000
5,100,000
80
305,100
3,661,200
355,100
4,261,200
425,300
5,103,600
81
305,400
3,664,800
355,600
4,267,200
425,600
5,107,200
82
305,800
3,669,600
356,300
4,275,600
426,000
5,112,000
83
306,200
3,674,400
357,000
4,284,000
426,300
5,115,600
84
306,600
3,679,200
357,700
4,292,400
426,600
5,119,200
85
306,900
3,682,800
358,300
4,299,600
426,900
5,122,800
86
307,300
3,687,600
358,900
4,306,800
427,200
5,126,400
87
307,700
3,692,400
359,500
4,314,000
427,500
5,130,000
88
308,100
3,697,200
360,100
4,321,200
427,800
5,133,600
89
308,500
3,702,000
360,600
4,327,200
428,100
5,137,200
90
308,900
3,706,800
361,000
4,332,000
428,400
5,140,800
91
309,300
3,711,600
361,400
4,336,800
428,700
5,144,400
92
309,700
3,716,400
361,800
4,341,600
429,000
5,148,000
93
310,100
3,721,200
362,200
4,346,400
429,300
5,151,600
94
310,600
3,727,200
362,600
4,351,200
429,600
5,155,200
95
311,100
3,733,200
363,100
4,357,200
429,900
5,158,800
96
311,500
3,738,000
363,500
4,362,000
430,200
5,162,400
97
311,900
3,742,800
364,100
4,369,200
430,500
5,166,000
98
312,400
3,748,800
364,600
4,375,200
430,800
5,169,600
99
312,900
3,754,800
365,000
4,380,000
431,100
5,173,200
100
313,500
3,762,000
365,500
4,386,000
431,400
5,176,800
101
313,800
3,765,600
365,900
4,390,800
431,700
5,180,400
102
314,100
3,769,200
366,400
4,396,800
432,000
5,184,000
103
314,400
3,772,800
366,700
4,400,400
432,300
5,187,600
104
314,700
3,776,400
367,100
4,405,200
432,600
5,191,200
105
315,000
3,780,000
367,600
4,411,200
432,800
5,193,600
106
315,300
3,783,600
368,000
4,416,000
107
315,600
3,787,200
368,500
4,422,000
108
315,800
3,789,600
369,000
4,428,000
109
316,100
3,793,200
369,400
4,432,800
110
316,400
3,796,800
369,900
4,438,800
111
316,800
3,801,600
370,300
4,443,600
112
317,200
3,806,400
370,700
4,448,400
113
317,500
3,810,000
371,100
4,453,200
114
317,900
3,814,800
371,500
4,458,000
115
318,200
3,818,400
371,900
4,462,800
116
318,500
3,822,000
372,300
4,467,600
117
318,700
3,824,400
372,700
4,472,400
118
319,000
3,828,000
373,100
4,477,200
119
319,400
3,832,800
373,500
4,482,000
120
319,800
3,837,600
373,900
4,486,800
121
320,000
3,840,000
374,200
4,490,400
122
320,300
3,843,600
374,600
4,495,200
123
320,600
3,847,200
375,100
4,501,200
124
321,000
3,852,000
375,400
4,504,800
125
321,200
3,854,400
375,800
4,509,600
126
321,400
3,856,800
376,300
4,515,600
127
321,700
3,860,400
376,800
4,521,600
128
322,000
3,864,000
377,200
4,526,400
129
322,200
3,866,400
377,600
4,531,200
130
322,500
3,870,000
378,100
4,537,200
131
322,900
3,874,800
378,600
4,543,200
132
323,100
3,877,200
379,100
4,549,200
133
323,300
3,879,600
379,600
4,555,200
134
323,600
3,883,200
380,100
4,561,200
135
324,000
3,888,000
380,600
4,567,200
136
324,200
3,890,400
381,100
4,573,200
137
324,400
3,892,800
381,600
4,579,200
138
324,600
3,895,200
382,100
4,585,200
139
324,800
3,897,600
382,600
4,591,200
140
325,100
3,901,200
383,100
4,597,200
141
325,500
3,906,000
383,600
4,603,200
142
325,800
3,909,600
143
326,100
3,913,200
144
326,400
3,916,800
145
326,800
3,921,600
146
327,100
3,925,200
147
327,300
3,927,600
148
327,600
3,931,200
149
328,000
3,936,000
150
328,300
3,939,600
151
328,600
3,943,200
152
328,800
3,945,600
153
329,100
3,949,200
154
329,400
3,952,800
155
329,700
3,956,400
156
330,000
3,960,000
157
330,200
3,962,400
再雇用職員
240,100
2,881,200
288,000
3,456,000
299,000
3,588,000
(2/2)
職員の区分
職務の級
4級
5級
6級
号給
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
年俸月額
年俸額
再雇用職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
393,600
4,723,200
466,000
5,592,000
563,800
6,765,600
2
395,300
4,743,600
474,200
5,690,400
571,100
6,853,200
3
396,700
4,760,400
482,600
5,791,200
577,100
6,925,200
4
398,000
4,776,000
490,800
5,889,600
582,100
6,985,200
5
399,200
4,790,400
498,700
5,984,400
586,100
7,033,200
6
400,200
4,802,400
506,200
6,074,400
589,100
7,069,200
7
401,200
4,814,400
513,500
6,162,000
591,400
7,096,800
8
402,200
4,826,400
520,500
6,246,000
593,400
7,120,800
9
403,100
4,837,200
526,900
6,322,800
10
404,200
4,850,400
532,300
6,387,600
11
405,300
4,863,600
537,100
6,445,200
12
406,400
4,876,800
541,500
6,498,000
13
407,500
4,890,000
544,700
6,536,400
14
408,600
4,903,200
547,600
6,571,200
15
409,700
4,916,400
550,400
6,604,800
16
410,800
4,929,600
552,800
6,633,600
17
411,900
4,942,800
554,800
6,657,600
18
413,000
4,956,000
19
414,100
4,969,200
20
415,300
4,983,600
21
416,300
4,995,600
22
417,400
5,008,800
23
418,500
5,022,000
24
419,700
5,036,400
25
420,600
5,047,200
26
421,700
5,060,400
27
422,800
5,073,600
28
423,800
5,085,600
29
424,800
5,097,600
30
425,900
5,110,800
31
427,000
5,124,000
32
428,100
5,137,200
33
429,100
5,149,200
34
430,300
5,163,600
35
431,500
5,178,000
36
432,700
5,192,400
37
433,400
5,200,800
38
434,300
5,211,600
39
435,200
5,222,400
40
436,000
5,232,000
41
436,800
5,241,600
42
437,700
5,252,400
43
438,600
5,263,200
44
439,400
5,272,800
45
440,100
5,281,200
46
441,000
5,292,000
47
442,000
5,304,000
48
442,900
5,314,800
49
443,800
5,325,600
50
444,700
5,336,400
51
445,700
5,348,400
52
446,600
5,359,200
53
447,600
5,371,200
54
448,600
5,383,200
55
449,500
5,394,000
56
450,500
5,406,000
57
451,400
5,416,800
58
452,300
5,427,600
59
453,200
5,438,400
60
454,200
5,450,400
61
455,000
5,460,000
62
455,400
5,464,800
63
456,000
5,472,000
64
456,600
5,479,200
65
457,300
5,487,600
66
458,000
5,496,000
67
458,300
5,499,600
68
458,900
5,506,800
69
459,300
5,511,600
70
459,700
5,516,400
71
460,100
5,521,200
72
460,400
5,524,800
73
460,700
5,528,400
74
461,100
5,533,200
75
461,500
5,538,000
76
461,800
5,541,600
77
462,100
5,545,200
78
462,500
5,550,000
79
462,800
5,553,600
80
463,100
5,557,200
81
463,400
5,560,800
82
463,800
5,565,600
83
464,100
5,569,200
84
464,400
5,572,800
85
464,700
5,576,400
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
再雇用職員
321,200
3,854,400
406,100
4,873,200
541,500
6,498,000