○国立大学法人長岡技術科学大学住居手当規程
(平成16年4月1日就業規則第18号)
改正
平成21年度就業規則第4号
平成24年度就業規則第18号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第15条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の住居手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第15条
]
(適用除外職員)
第2条
給与規則第15条第1項第1号のその他別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
[
給与規則第15条第1項第1号
]
一
独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人その他学長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
二
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与規則第12条に規定する扶養親族で同規則第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び学長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[
給与規則第12条
]
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条
給与規則第15条第1項第2号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
[
給与規則第15条第1項第2号
] [
第2条第1号
]
(権衡職員の範囲)
第4条
給与規則第15条第1項第2号の別に定めるものは、国立大学法人長岡技術科学大学単身赴任手当規程第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する採用又は出向職員の職務復帰の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして学長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
[
給与規則第15条第1項第2号
] [
国立大学法人長岡技術科学大学単身赴任手当規程第5条第2項
]
(届出)
第5条
新たに給与規則第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、学長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与規則第15条第1項
]
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条
学長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規則第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[
給与規則第15条第1項
]
2
学長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を学長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条
第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、学長は、学長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[
第5条第1項
]
(支給の始期及び終期)
第8条
住居手当の支給は、職員が新たに給与規則第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与規則第15条第1項
] [
第5条第1項
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条
学長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規則第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与規則第15条第1項
]
(雑則)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
承継職員のうち、施行日の前日において、人事院規則9―54(住居手当)第6条の規定に基づき住居届を届け出て、同規則第7条により住居手当の月額を決定されている者については、家賃額等に改定がない場合は、第8条に規定する届出を要しないものとする。
3
この規程のうち、次に掲げる各号の規定の運用については、学長が別に定めるまでの間は、当該各号に掲げるもののほか、住居手当の運用について(通知)(昭和49年給実甲第434号。以下「住居手当運用通知」という。)のうち、当該各号に掲げるものの例による。
この場合、「人事院」とあるのは、「学長」と読み替える等この規程及び住居手当運用通知の趣旨に基づき運用するものとする。
一
第2条関係 住居手当運用通知第2条関係
二
第3条関係 住居手当運用通知第3条関係
三
第4条関係 住居手当運用通知第3条の2関係
四
第5条関係 住居手当運用通知第4条関係
五
第7条関係 住居手当運用通知第5条関係
六
第8条関係 住居手当運用通知第6条関係
七
第9条関係 住居手当運用通知第7条関係
八
第10条関係 住居手当運用通知第8条関係
九
第11条関係 住居手当運用通知第9条関係
十
第13条関係 住居手当運用通知第11条関係
附 則(平成21年度就業規則第4号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年度就業規則第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。