○国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業規程
(平成16年4月1日就業規則第26号)
改正
平成17年11月30日就業規則第4号
平成27年度就業規則第10号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学就業規則(以下「就業規則」という。)第36条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の兼業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条
この規程は、就業規則第2条第1項に定める職員に適用する。
[
第2条第1項
]
(兼業の許可基準)
第3条
この規程による兼業は、職員と兼業先との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合に、許可するものとする。
(営利企業の事業への関与制限)
第4条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
ただし、特別な事情により許可を得た場合及び小規模の不動産又は駐車場の賃貸については、この限りではない。
2
就業規則第2条第2項に規定する職員(以下「教員」という。)は、次の各号に掲げる営利企業の役員等の職を兼ねることが、審査に基づき承認された場合は、前項本文の規定にかかわらず、その兼業を行うことができる。
一
技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)
二
研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)
三
株式会社又は有限会社の監査役
3
前項の規定により許可された兼業については、その状況について公表するものとする。
(他の事業への従事の許可)
第5条
職員は、営利企業以外の事業の団体の役員等の職を兼ね、その他いかなる事業(第6条に該当する場合を除く。)に従事する場合にも、許可を得なければならない。
2
前項に定める兼業のうち、官公庁等からの依頼に基づき行う兼業については、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。
(教育研究活動に関する兼業)
第6条
教員は、国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第12条に定める教育研究活動に関する兼業を行おうとする場合にも、許可を得なければならない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第12条
]
2
前項に定める兼業のうち、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構その他官公庁等及び官公庁等から事業の委託を受けた営利企業その他事業の団体からの依頼に基づき行う教育研究活動に関する兼業(役員等を兼ねる場合を除く。)については、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。
(兼業の許可期間)
第7条
許可することができる兼業(第4条第2項により許可する兼業を除く。)の期間は、2年以内(法令等に任期の定めがある職につく場合は、4年を限度)とする。
ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。
(兼業の申請手続)
第8条
職員は、兼業の許可を得ようとする場合は、所定の申請書に次に掲げる資料を添付し、相当の期間をおいて、事前に申請するものとする。
一
兼業先からの依頼状
二
その他参考となる書類(寄附行為、定款等)
2
前項の規定にかかわらず、この規程の定めにより兼業先からの依頼状及び本人の同意書の提出によって許可を得ることができる兼業の場合又は学長が認める場合は、申請書の提出を要しない。
(雑則)
第9条
この規程の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、学長が決定する。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において、現に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条、第104条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条に基づき施行日以降にわたり兼業の許可又は承認を受けている場合は、この規程に定める許可があったものとみなす。
無報酬の兼業の同意及び官公庁の審議会委員等の併任の承諾等についても同様とする。
附 則(平成17年11月30日就業規則第4号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度就業規則第10号)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行し、制定の日後に申請のあった施行の日後に始まる兼業から適用する。
2
前項の兼業に係る申請及び許可手続については、この規程の施行前においても行うことができる。