第1号区分 | 一 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
二 前号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第2号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
二 前号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第3号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
二 前号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第4号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
二 平成8年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち、平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額でその額が俸給月額に100分の25の支給割合を乗じて得た額であるもの(これに準ずる額を含む)の支給を受けていたものであり、かつ、平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(以下「平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法」という。)第19条の4第4項又は平成13年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法(以下「平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法」という。)第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の20であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの |
三 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則」という。)の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち国立大学法人長岡技術科学大学管理職手当規程(以下「管理職手当規程」という。)に定める管理職手当の区分が一種であり、かつ、国立大学法人長岡技術科学大学期末手当、勤勉手当規程(以下「期末勤勉手当規程」という。)に定める加算割合が100分の20であったもの |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第5号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち、平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法第19条の4第4項又は平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の20であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの |
三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち期末勤勉手当規程に定める加算割合が100分の20であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第6号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第7号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月以後平成13年3月以前の一般職給与法第19条の4第4項又は平成13年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法第19条の4第5項に規定する人事院規則で定める割合が100分の15であったもの(これに準ずる手当を含む。)の支給を受ける者であったもの |
三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち期末勤勉手当規程に定める加算割合が100分の15であったもの |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第8号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第9号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
三 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第10号区分 | 一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
二 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの |
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち、昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて360月を越えていたもの |
四 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の一般職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
五 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の教育職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち期末勤勉手当規程に定める加算割合が100分の5であったもの |
六 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規則の医療職本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち、昭和60年6月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級以上の等級であった期間を有するもの若しくは昭和60年7月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級以上の級であった期間を有するもので、かつ、これらの期間が合わせて360月を越えていたもの |
七 前各号に掲げる者に準ずるものとして学長の認めるもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |