○国立大学法人長岡技術科学大学学長選考規則
(平成18年1月12日学長選考会議決定)
改正
平成20年12月11日
平成21年3月9日
平成21年8月21日
平成24年4月27日
平成25年6月24日
平成26年4月25日
平成26年11月25日
平成28年4月27日
平成29年6月20日
平成31年1月25日
令和元年6月14日
令和3年3月17日
令和4年1月20日
令和5年6月15日
令和6年4月26日
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議規則(以下「学長選考・監察会議規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学長の選考及び解任に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学長選考・監察会議規則(以下「学長選考・監察会議規則」という。)第4条第2項
]
(選考の時期)
第2条
学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に学長の選考を行う。
一
学長の任期が満了するとき。
二
学長が辞任を申し出たとき。
三
学長が欠員となったとき。
2
学長の選考は、原則として前項第1号の場合は任期満了の4月以前に、同項第2号又は第3号の場合は速やかに手続を開始しなければならない。
(選考の基準)
第3条
学長の選考は、本学の内外を問わず、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行う。
2
学長選考・監察会議は、学長の選考を行うに当たっては、学長選考の基準を定める。
(学長候補者の推薦等)
第4条
学長選考・監察会議は、学長の選考を行うときは、学長候補者の推薦を受け付けるものとする。
ただし、第8条第1項の再任の審査を行う場合を除く。
[
第8条第1項
]
2
学長候補者を推薦する資格を有する者(以下「推薦有資格者」という。)は、推薦の公示の当日に在職する次の各号に掲げる者とする。
ただし、休職及び停職中の者は除く。
一
学長、理事及び副学長
二
専任の教員
三
実務家教員
四
専任のリサーチ・アドミニストレーター及びエデュケーション・アドミニストレーター
五
事務局に勤務する常勤の職員であって、係長又は専門職員以上の職にある者
六
技術長、主任副技術長、副技術長、技術長補佐及びグループ長
3
学長候補者の推薦は、推薦有資格者の5人の連署をもって行うものとする。
ただし、学長選考・監察会議の構成員は、推薦人になることができない。
4
学長選考・監察会議は、必要と認めたときは、学長候補者を1人追加することができる。
(第1次選考)
第5条
学長選考・監察会議は、前条第3項及び第4項の学長候補者(以下「第1次候補者」という。)に対して面接を行い、第3条に定める選考の基準により、3人以内の学長候補者(以下「第2次候補者」という。)を選考する。
[
第3条
]
2
学長選考・監察会議は、前項の選考を行ったときは、速やかに第2次候補者の選考理由を公表し、第2次候補者の経歴及び所信を、学内に周知するものとする。
3
学長選考・監察会議は、第2次候補者と協議の上、次条に規定する意向調査の公示の日から意向調査の実施日の前までに所信表明の場を設けることができる。
また、第2次候補者及び推薦人等の意向調査に関わる活動については、学長選考・監察会議長宛に書面で届け出て許可を得るものとする。
(意向調査)
第6条
学長選考・監察会議は、第2次候補者を対象として、単記無記名投票による意向調査を実施する。
2
前項の投票資格を有する者は、投票の当日に在職する第4条第2項各号に掲げる者とする。
ただし、休職及び停職中の者は除く。
[
第4条第2項各号
]
3
代理投票は認めない。
(第2次選考)
第7条
学長選考・監察会議は、前条第1項の意向調査の結果を参考として、学長予定者を選考し、選考理由を付して、学長又はその代理者に報告する。
2
学長選考・監察会議は、前項の選考結果についてその選考理由及び選考過程を、公表するものとする。
(再任の審査)
第8条
学長選考・監察会議は、第2条第1項第1号の場合であって、かつ、その任期が国立大学法人長岡技術科学大学学長の任期に関する規則第2条第1項に該当する場合は、当該学長の再任について審査する。
[
第2条第1項第1号
] [
国立大学法人長岡技術科学大学学長の任期に関する規則第2条第1項
]
2
前項の場合において、学長選考・監察会議は、第4条第2項各号に掲げる者に対し、意向調査を実施する。
ただし、学長選考・監察会議規則第4条第3項の評価において、優れた業績を上げていると判断した場合は、この限りでない。
[
第4条第2項各号
] [
学長選考・監察会議規則第4条第3項
]
3
学長選考・監察会議は、第1項の審査が終了したときは、審査結果についてその理由及び過程を学長に報告するとともに、公表するものとする。
(学長選考・監察会議構成員が学長候補者となった場合の措置)
第9条
学長選考・監察会議の構成員が、第1次候補者となった場合は、学長選考・監察会議構成員の資格を失うものとし、直ちに補欠の構成員を選任しなければならない。
(学長解任の申出)
第10条
学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。
一
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二
職務上重大な義務違反があると認められるとき。
三
職務の執行が適切でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
四
その他学長たるに適しないと認められるとき。
2
学長選考・監察会議は、国立大学法人長岡技術科学大学組織通則第6条第6項の規定による報告を受けたとき、又は学長が前項第1号から第3号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学組織通則第6条第6項
]
(学長解任の審査)
第11条
学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学長解任の審査を行うものとする。
一
学長選考・監察会議の構成員3人以上による学長解任の発議があったとき。
二
経営協議会又は教育研究評議会のいずれかにおいて構成員の3分の2以上の議決により学長解任請求の決議が行われたとき。
三
請求の当日における常勤の職員の3分の1以上の署名による学長解任請求が提出されたとき。
2
学長選考・監察会議は、前項の審査を行うに当たり、経営協議会、教育研究評議会及び常勤の職員から意見を聴取することができる。
3
学長選考・監察会議は、第1項の審査を行うに当たり、当該審査を受ける学長に対し、審査の事由を記載した文書を交付するとともに、意見陳述の機会を付与するものとする。
4
学長解任の文部科学大臣への申出は、学長選考・監察会議規則第6条第2項にかかわらず、出席した構成員の4分の3以上の同意をもって決するものとする。
[
学長選考・監察会議規則第6条第2項
]
(学長等への通知)
第12条
学長選考・監察会議は、学長に対し、理由を付して前条第1項の審査結果を通知するとともに、公表するものとする。
(規則の解釈等)
第13条
この規則の解釈について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。
2
この規則に定めるもののほか、学長の選考及び解任に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年1月12日から施行する。
2
この規則施行後の最初の学長選考において、第8条の規定を適用する場合は、同条第2項中「意向調査を行うことができる。」とあるのは、「意向調査を行うものとする。」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年12月11日)
この規則は、平成20年12月11日から施行する。
附 則(平成21年3月9日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月21日)
この規則は、平成21年8月21日から施行する。
附 則(平成24年4月27日)
この規則は、平成24年4月27日から施行する。
附 則(平成25年6月24日)
この規則は、平成25年6月24日から施行する。
附 則(平成26年4月25日)
この規則は、平成26年4月25日から施行する。
附 則(平成26年11月25日)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成28年4月27日)
この規則は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月20日)
この規則は、平成29年6月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月25日)
この規則は、平成31年1月25日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附 則(令和元年6月14日)
この規則は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月17日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月15日)
この規則は、令和5年6月15日から施行する。
附 則(令和6年4月26日)
この規則は、令和6年4月26日から施行する。