○国立大学法人長岡技術科学大学学長の任期に関する規則
(平成17年8月3日規則第9号)
改正
平成27年3月12日規則第6号
令和4年1月20日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学の学長の任期に関し、必要な事項を定める。
(任期)
第2条
学長の任期は4年とする。
ただし、任期の始期が4月1日でない者に係る任期は、当該任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2
学長は、再任されることができる。
ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(雑則)
第3条
この規則に定めるもののほか、学長の任期に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議を経て、学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成17年8月3日から施行する。
2
この規則施行の際現に在職する学長の任期は、法附則第2条第4項の規定に基づき、平成19年9月15日までとする。
3
前項の場合において、第2条第2項中6年とあるのは、国立大学法人長岡技術科学大学成立前の長岡技術科学大学長としての任期を含むものとする。
附 則(平成27年3月12日規則第6号)
1
この規則は、平成27年3月12日から施行する。
2
この規則施行の際現に在職する学長の任期は、改正後の第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月20日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。