○国立大学法人長岡技術科学大学理事選考規則
(平成16年4月1日規則第25号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の理事の選考及び任期については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(選考)
第2条
理事の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条
学長は、次の各号の一に該当する場合に理事の選考を行う。
一
理事の任期が満了するとき。
二
理事が辞任を申し出るとき。
三
理事が欠員となったとき。
(資格)
第4条
理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有するとともに、理事の分担職務を掌理し得る者でなければならない。
(任期)
第5条
理事の任期の終期は、学長の任期の終期と同一とする。
2
理事は、再任されることができるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。