○国立大学法人長岡技術科学大学学部長等選考規則
(平成20年2月13日規則第19号)
改正
平成21年9月15日規則第10号
平成27年3月26日規則第12号
令和3年3月4日規則第21号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の工学部長及び工学研究科長(以下「学部長等」という。)の選考及び任期については、この規則の定めるところによる。
(資格及び選考)
第2条
学部長等の選考は、本学の副学長又は専任の教授のうちから、学長が行う。
(選考の時期)
第3条
学長は、次の各号の一に該当する場合に学部長等の選考を行う。
一
学部長等の任期が満了するとき。
二
学部長等が辞任を申し出たとき。
三
学部長等が欠員となったとき。
2
学部長等の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の1月以前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。
(任期)
第4条
学部長等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、学長の任期の終期を超えることはできない。
附 則
1
この規則は、平成20年2月13日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する学部長等の任期は、平成21年9月15日までとする。
附 則(平成21年9月15日規則第10号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第21号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規定施行前の技術経営研究科長は、改正後の第1条の規定にかかわらず技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。