○国立大学法人長岡技術科学大学教員選考基準
(平成16年4月1日規則第29号)
改正
平成19年2月21日規則第8号
平成27年3月26日規則第13号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考は、この基準の定めるところによる。
(選考)
第2条
教員の選考は、優れた人格、識見を有し、かつ、本学の理念に深い理解を有する者について、その教育研究業績を教授会が審査し、その意見を聴いて学長が行う。
(教授の資格)
第3条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
前条各号のいずれかに該当する者
二
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[
第3条
]
二
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一
第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
[
第3条各号
] [
第4条各号
]
二
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第8号)
1
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2
この基準による改正後の国立大学法人長岡技術科学大学教員選考基準(以下「改正後の基準」という。)第3条第4号の規定の適用については、この基準の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
3
改正後の基準第4条第2号の規定の適用については、この基準の施行前における助手としての在職は、助教としての在職とみなす。
附 則(平成27年3月26日規則第13号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。