(平成16年4月1日規程第20号)
改正
平成16年6月16日規程第63号
平成17年4月1日規程第7号
平成18年1月25日規程第15号
平成18年3月6日規程第18号
平成19年2月21日規程第7号
平成19年3月5日規程第10号
平成19年9月12日規程第5号
平成20年3月26日規程第25号
平成20年9月10日規程第10号
平成22年2月24日規程第17号
平成25年1月30日規程第11号
平成27年3月26日規程第10号
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
(任期を定める教員組織の名称等)
(雇用される者の同意)
(規程の公表)
(その他)
別表(第2条関係)
教員組織の名称任期再任の可否根拠
産学融合トップランナー養成センター産学融合特任准教授
産学融合特任講師
産学融合特任助教
5年以内法第4条第1項第3号
技学研究院教授
准教授
講師
助教
(高専・両技科大間教員交流制度による教員に限る。)
2年以内法第4条第1項第1号
技術科学イノベーション系
機械系
電気電子情報系
物質生物系
環境社会基盤系
情報・経営システム系
量子原子力系