○国立大学法人長岡技術科学大学教員の任期に関する規程
(平成16年4月1日規程第20号)
改正
平成16年6月16日規程第63号
平成17年4月1日規程第7号
平成18年1月25日規程第15号
平成18年3月6日規程第18号
平成19年2月21日規程第7号
平成19年3月5日規程第10号
平成19年9月12日規程第5号
平成20年3月26日規程第25号
平成20年9月10日規程第10号
平成22年2月24日規程第17号
平成25年1月30日規程第11号
平成27年3月26日規程第10号
令和4年1月12日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学における教員の任期について定める。
(任期を定める教員組織の名称等)
第2条
任期を定めて雇用する教員組織の名称及び職等は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項にかかわらず、学長が必要と認める場合には、教授会の意見を聴いて、別に任期を定めて雇用することができる。
3
前2項に定める任期の期間内に就業規則に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は、当該任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとする。
(雇用される者の同意)
第3条
任期を定めて教員を雇用する場合は、文書により、当該雇用される者の同意を得なければならない。
(規程の公表)
第4条
この規程の公表は、国立大学法人長岡技術科学大学学報等への掲載その他の方法により行うものとする。
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、教員の任期に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際現に国立大学法人長岡技術科学大学に在職する専任の教員である者については、なお従前のとおりとする。
附 則(平成16年6月16日規程第63号)
この規程は、平成16年6月16日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成17年4月1日規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成18年1月25日規程第15号)
この規程は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成18年3月6日規程第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第7号)
1
この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学外国人教員の任期に関する規程(平成16年4月1日規程第21号)は、廃止する。
3
第1項の規定にかかわらず、この規程施行の前日に任期を定めて雇用されている者の任期は、別表に定める任期から当該雇用に係る同日までの在職期間を控除した期間とする。
附 則(平成19年3月5日規程第10号)
1
この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この規程施行の前日に任期を定めて雇用されている者の任期は、別表に定める任期から当該雇用に係る同日までの在職期間を控除した期間とする。
附 則(平成19年9月12日規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成20年3月26日規程第25号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成20年9月10日規程第10号)
この規程は、平成20年11月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成22年2月24日規程第17号)
この規程は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に雇用される教員から適用する。
附 則(平成25年1月30日規程第11号)
1
この規程は、平成25年2月1日から施行し、同日以後の日を任期の初日とする雇用について適用する。
2
この規程施行の日の前日に、この規程による改正前の規程により雇用されている者については、この規程による改正後の別表に定めがあるものにあっては、なお従前の例により、当該別表に定めがないものにあっては、この規程の施行の日に任期を定めないで雇用するものとする。
附 則(平成27年3月26日規程第10号)
1
この規程は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の日を任期の初日とする雇用について適用する。
2
この規程の施行の日の前日に、この規程による改正前の規程により任期を定めて雇用されている者については、改正後の第2条の規定により雇用されたものとみなす。
ただし、当該者の任期は、従前の任期を引き継ぐものとする。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日に、この規程による改正前の規程により任期を定めて雇用されている者については、改正後の第2条の規定により雇用されたものとみなす。
ただし、当該者の任期は、従前の任期を引き継ぐものとする。
別表(第2条関係)
任期を定めて雇用する教員組織の名称及び職等
教員組織の名称
職
任期
再任の可否
根拠
産学融合トップランナー養成センター
産学融合特任准教授
産学融合特任講師
産学融合特任助教
5年以内
否
法第4条第1項第3号
技学研究院
教授
准教授
講師
助教
(高専・両技科大間教員交流制度による教員に限る。)
2年以内
否
法第4条第1項第1号
技術科学イノベーション系
機械系
電気電子情報系
物質生物系
環境社会基盤系
情報・経営システム系
量子原子力系