(平成19年8月1日学長裁定)
 2の懲戒処分事案については処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。
 公表の方法は、原則として長岡市政記者会(記者クラブ)への資料配付による。
 なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。