○国立大学法人長岡技術科学大学における懲戒処分の公表基準
(平成19年8月1日学長裁定)
1
目的
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより、大学の業務運営の透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2
公表の対象とする懲戒処分事案
学長の任命に係る職員に対し懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
一
業務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人長岡技術科学大学役職員倫理規則に違反したことを理由としたものを含む。)
[
国立大学法人長岡技術科学大学役職員倫理規則
]
二
業務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、解雇又は停職である懲戒処分
3
公表する内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすることがある。
4
公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は、2及び3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
5
公表の時期及び方法
2の懲戒処分事案については処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。
公表の方法は、原則として長岡市政記者会(記者クラブ)への資料配付による。
なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。