○助教の授業科目、研究指導等の担当に係る取扱いについて
(平成19年6月29日学長決裁)
改正
平成19年12月14日
平成21年11月4日
平成25年10月3日
平成27年3月26日
平成28年9月6日
令和4年1月12日
国立大学法人長岡技術科学大学学則第9条第8項の規定に基づき、本学の助教が学部及び大学院の授業科目(実験・実習科目を除く。)等を担当する場合は、大学の主要な業務が教育と研究であることに鑑み、次のとおりとする。(時間数は実時間数とする。)
第1
助教は、学部及び大学院修士課程において、主要授業科目(原則として必修講義科目とする。)以外の授業(大学院5年一貫制博士課程の授業科目のうち、大学院修士課程と共通するものを含む。以下同じ。)を担当することができる。
この場合の担当時間数は、講義・演習科目を合わせて年間201時間以内とする。ただし、FDの一環としての担当であることを考慮し、講義科目については、教授、准教授又は講師と分担するものとし、担当する講義科目は、1週間当たり2科目以内、担当時間数は、科目ごとに総時間数の4分の1以内とする。
第2
助教のうち、大学院修士課程の授業科目を担当できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一
博士の学位を有する者
二
当該科目を開講する大学院修士課程の専攻又は分野において授業担当適格者として認定された者
第3
助教が授業科目を担当する場合は、シラバスに当該科目の担当教員として記載する。(担当が全教員等である場合を除く。)
第4
助教が大学院修士課程の学生の指導教員になる場合は、副指導教員とし、次の各号の一に該当する者とする。
一
博士の学位を有する者
二
当該学生が所属する専攻又は分野において研究指導適格者として認定された者
第5
助教が大学院5年一貫制博士課程又は博士後期課程の学生の指導教員になる場合の取扱いについては、「国立大学法人長岡技術科学大学教育組織規則の運用について」に定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教育組織規則の運用について
]
第6
助教が学位論文審査を担当する場合は、修士論文審査における副査とする。
第7
第1から第6までの業務を担当する場合は、他業務(実験・実習科目担当、研究室学生指導、系内諸業務等)を考慮の上、過度の負担とならないよう配慮するものとする。
附 則
この申合せは、平成19年9月1日から実施する。
附 則(平成19年12月14日)
この申合せは平成19年12月26日から実施する。
附 則(平成21年11月4日)
この申合せは、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成25年10月3日)
この申合せは、平成25年10月3日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年9月6日)
この申合せは、平成28年9月6日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。