○国立大学法人長岡技術科学大学特任教員の取扱いに関する規程
(平成17年2月9日規程第69号)
改正
平成19年3月28日規程第15号
平成23年4月19日規程第1号
平成28年11月7日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、特任教員として本学の業務に従事する者に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「特任教員」とは、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)に基づき雇用する職員で、次の各号のいずれかの業務に従事する者をいう。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)
]
一
競争的資金により実施される研究又は教育プロジェクトの研究又は教育に従事する者
二
学長が定める特定分野に係る教育研究の進展のため、同分野の教育研究を行う本学教員への指導・助言及び学生への特別講義に従事する者
三
学長が定める特定領域に係る教育研究の進展のため、複数又は特定の専門分野の本学教員により編成される学内特別プロジェクトのリーダー又はサブリーダーとして、当該プロジェクトの教育研究に従事する者
四
学長が定める特定のプロジェクトにおける教育又は研究に専属的に一定の期間従事する者
(特任教員の職名)
第3条
特任教員の職名は、次のとおりとする。
一
特任教授
二
特任准教授
三
特任講師
四
特任助教
(選考方法)
第4条
特任教員の選考は、国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第2条を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第2条
]
(選考手続)
第5条
特任教員の選考手続(配置の決定、採用候補者の選定等の一切の手続をいう。)は、学長が行う。
(選考基準)
第6条
特任教員の選考基準は、次のとおりとする。
一
特任教授 本学の教授と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
二
特任准教授 本学の准教授と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
三
特任講師 本学の講師と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
四
特任助教 本学の助教と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
(給与)
第7条
特任教員のうち、短時間雇用職員の時間給については、非常勤職員就業規則第26条第3項の規定に基づき、次のとおりとする。
大学卒業後の経験年数
時間給
円
5年以上9年9月未満
6,800
9年9月以上14年3月未満
7,600
14年3月以上20年3月未満
8,300
20年3月以上27年9月未満
9,000
27年9月以上
10,000
[
非常勤職員就業規則第26条第3項
]
2
給与について学長が必要と認めたときは、時間給又は日給を基礎に月額として支給できる。
(経費)
第8条
第2条第1号に規定する特任教員の給与、退職手当その他の経費は、当該競争的資金又は競争的資金に係る間接経費等から支給する。
[
第2条第1号
]
(所属)
第9条
特任教員の所属は、国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第2条による。
[
国立大学法人長岡技術科学大学組織・運営規則第2条
]
2
前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、別に定めることができる。
(雇用期間)
第9条の2
第2条第4号に規定する特任教員の雇用期間は、非常勤職員就業規則第8条第2項第1号の規定にかかわらず、五の会計年度を限度として学長が定める。
[
第2条第4号
] [
非常勤職員就業規則第8条第2項第1号
]
2
前項の雇用期間は更新することができる。
3
前2項にかかわらず、次の各号に掲げる特任教員の雇用期間は、原則として、当該各号に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
一
第3条第2号及び第3号に掲げる特任教員 65歳
[
第3条第2号
] [
第3号
]
二
第3条第4号に掲げる特任教員 60歳
[
第3条第4号
]
(教員就業規則の準用)
第10条
第4条に規定するもののほか特任教員の人事に関する事項については、非常勤職員就業規則第69条に基づき、教員就業規則の規定(第6条、第7条、第12条及び第13条を除く。)を準用する。
[
第4条
] [
非常勤職員就業規則第69条
]
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、特任教員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年2月9日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日規程第1号)
この規程は、平成23年4月19日から施行する。
附 則(平成28年11月7日規程第10号)
この規程は、平成28年11月7日から施行する。