○国立大学法人長岡技術科学大学実務家教員の取扱いに関する規程
(平成18年1月18日規程第14号)
改正
平成19年3月28日規程第16号
令和4年3月31日規程第20号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学大学院工学研究科(以下「工学研究科」という。)において実務家教員として本学の業務に従事する者に関し、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において「実務家教員」とは専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であって、非常勤職員就業規則第2条第2号に規定する短時間雇用職員とする。
[
非常勤職員就業規則第2条第2号
]
(職名)
第3条
実務家教員の職名は、次のとおりとする。
一
実務家教授
二
実務家准教授
(選考方法)
第4条
実務家教員の選考は、国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第2条を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則第2条
]
(選考基準)
第5条
実務家教員の選考基準は、次のとおりとする。
一
実務家教授 本学の教授と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
二
実務家准教授 本学の准教授と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
(雇用期間)
第6条
実務家教員の雇用期間は、非常勤職員就業規則第8条第2項第4号の規定にかかわらず、五の会計年度を限度とする。
[
非常勤職員就業規則第8条第2項第4号
]
2
前項による期間は更新することができる。
3
前2項にかかわらず、実務家教員の雇用期間は、原則として、当該実務家教員が国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第19条第2項ただし書きに定める年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第19条第2項
]
(時間給)
第7条
実務家教員の時間給は、非常勤職員就業規則第26条第1項第4号の規定を準用する。
[
非常勤職員就業規則第26条第1項第4号
]
(勤務時間)
第8条
実務家教員の勤務時間は、非常勤職員就業規則第42条の規定にかかわらず、個別に定めるものとする。
[
非常勤職員就業規則第42条
]
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、実務家教員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第20号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日から引き続き雇用される実務家教員の任期については、なお従前のとおりとする。