○国立大学法人長岡技術科学大学連携推進教員の取扱いに関する要項
(平成24年2月21日学長裁定)
改正
平成25年6月25日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)と高等専門学校との協働又は連携事業の進展を図り、もって双方の発展に資するため、教育、研究、社会貢献及び国際貢献等において優れた実績を有し、本学との協働又は連携事業において深く関わる高等専門学校教員(以下「連携推進教員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(連携推進教員の要件等)
第2
連携推進教員は、次の各号のいずれかに該当する者とし、学長の求めに応じて、それぞれの立場から助言又は提言を行うものとする。
一
本学と高等専門学校との協働プロジェクトの企画、実施に関わる者
二
本学と高等専門学校との共同研究に研究者として参加する者
三
前2号に掲げる者のほか、本学と高等専門学校との連携において顕著な貢献があり、教育、研究、社会貢献又は国際貢献のいずれかの分野において優れた業績があった者
(委嘱)
第3
連携推進教員の委嘱は、当該連携推進教員候補者が属する高等専門学校の長の同意を得て、学長が行うものとする。
(委嘱期間)
第4
連携推進教員の委嘱期間は、2年を超えない範囲で学長が定める。
ただし、再任を妨げない。
(称号の授与)
第5
連携推進教員は、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則第3条第2項の定めるところにより、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教を称せしめることができる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則第3条第2項
]
(会議等への出席)
第6
学長が必要と認めるときは、連携推進教員に役員会その他の会議又は委員会への出席を要請し、助言若しくは意見を求めることができる。
(報酬等)
第7
連携推進教員は無報酬とする。
2
第6の規定により連携推進教員を旅行させたときは、別に定める基準により旅費を支給する。
3
前2項の規定にかかわらず、本学の非常勤講師である者の給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則
]
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、連携推進教員に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この要項は、平成24年2月21日から実施する。
2
この要項の施行後、最初に委嘱される連携推進教員の任期は、第4の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3
連携推進教員の任期の終期が、学長の任期を超える場合の任期の終期は、第4又は前項の規定にかかわらず、学長の任期の終期と同一とする。
附 則(平成25年6月25日)
この要項は、平成25年6月25日から実施する。