○国立大学法人長岡技術科学大学名誉博士称号授与規則実施細則
(平成16年4月1日細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学名誉博士称号授与規則(以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学名誉博士称号授与規則(以下「規則」という。)第5条
]
(資格)
第2条
規則第2条に規定する「学術文化又は国際交流の発展に多大の業績を挙げた者」とは、次の各号の一に該当する者とする。
[
規則第2条
]
一
日本学士院賞又はこれと同等以上と認められる国内外の賞を受けた者
二
専門とする分野において、指導的立場で活躍し、又は特に優れた学術上の業績を有する者
三
本学と国際学術交流に関する協定を締結している外国の大学等の長若しくは学部等の長又は当該職務の経験者で、本学との国際学術交流に尽力した者
四
前号に掲げる者以外で、本学との国際交流に極めて多大な功績があった者
五
その他前各号に準ずる者
(候補者の推薦)
第3条
規則第3条に規定する候補者の推薦は、次の各号に掲げる書類により行うものとする。
[
規則第3条
]
一
名誉博士候補者推薦書
二
名誉博士候補者推薦理由書
三
著書論文等一覧
四
その他学長が必要と認める書類
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。