○国立大学法人長岡技術科学大学教育活動表彰・報奨金規則
(平成20年3月26日規則第27号)
改正
平成20年9月24日規則第6号
平成21年9月16日規則第5号
平成25年9月11日規則第6号
平成27年9月16日規則第5号
平成30年3月30日規則第9号
平成31年3月29日規則第13号
令和2年12月28日規則第11号
令和3年3月19日規則第29号
令和3年3月24日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員及び役員(以下「教職員等」という。)に対する教育活動表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
表彰は、優れた教育活動及び教育支援活動について他の教職員等の模範となる教職員等を表彰することにより、本学の教育目的の達成並びに教育方法等の質の向上及び改善を図ることを目的とする。
(表彰対象者)
第3条
表彰対象者は、本学の教職員等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
授業及び学生指導等で優れた実績を残した者
二
教育関係賞等の受賞者並びに高専連携、高大連携及び地域連携に貢献した者
三
文部科学省の大学教育改革支援経費等をもとに大学教育改革に功績のあった者
四
主指導教員として担当した学生を課程博士として3人以上修了させた者
五
その他教育活動又は教育支援に顕著な功績があったと認められる者
(表彰対象者の推薦)
第4条
前条第4号を除く表彰対象者は、教育活動表彰候補者推薦書(別紙様式第1)に基づき、学長が指名する副学長又は教育方法開発センター長が推薦する。
(表彰対象者の決定)
第5条
表彰対象者は、次の各号のとおり決定する。
一
第3条第4号を除く表彰対象者 前条の推薦に基づき、学長が選考する。
[
第3条第4号
]
二
第3条第4号による表彰対象者 表彰する年度の前年度の実績に基づき、学長が選考する。
[
第3条第4号
]
(表彰の日)
第6条
表彰の日は、本学の開学記念日とする。
(表彰の方法)
第7条
表彰は、学長が被表彰者に別紙様式第2による表彰状を授与することにより行う。
(報奨金)
第8条
前条の被表彰者及び表彰する年度の前年度において主指導教員として担当した学生を課程博士として1人以上修了させた者に対して、別表に掲げる報奨金を支給するものとする。
[
別表
]
2
前項の報奨金は、毎年度10月に支給する。
(事務)
第9条
表彰に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
第3条及び第5条の規定にかかわらず、平成20年度の表彰対象者は、平成19年度の実績による者のほか、平成16年度から平成18年度までの実績を考慮の上、学長が決定する。
ただし、この場合において、第8条の規定は適用しない。
附 則(平成20年9月24日規則第6号)
この規則は、平成20年9月24日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第5号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成25年9月11日規則第6号)
この規則は、平成25年9月16日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第11号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
報奨金支給対象者
報奨金の額
授業及び学生指導等で優れた実績を残した者
10万円
教育関係賞の受賞者並びに高専連携、高大連携及び地域連携に貢献した者
10万円
文部科学省大学教育改革支援経費等をもとに大学教育改革に功績のあった者
(グループに対し)
10万円
主指導教員として担当した学生を課程博士として修了させた者
(学生1人当たり)
5万円
教育活動又は教育支援に顕著な功績があったと認められる者
10万円
別紙様式第1(第4条関係)
教育活動表彰候補者推薦書
別紙様式第2(第7条関係)
表彰状