○長岡技術科学大学特別表彰規則
(平成31年3月20日規則第5号)
改正
令和2年7月1日規則第3号
令和3年3月19日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が行う特別表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定める。
(表彰対象者)
第2条
表彰は、本学の発展に寄与し、その功績が特に顕著であった者に対して行う。
(候補者の推薦)
第3条
表彰の候補者は、役員が推薦する。
(表彰の決定)
第4条
被表彰者及び授与する賞の名称は、前条の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条
表彰は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
表彰は、学長が必要と認めたときに行う。
(事務)
第7条
表彰に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、特別表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年3月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第3号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
表彰状