○国立大学法人長岡技術科学大学営利企業役員等兼業審査取扱要項
(平成16年6月2日学長裁定)
改正
平成28年6月15日
令和2年7月1日
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)の営利企業の役員等との兼業の審査に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
営利企業等の役員等 国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業規程第4条第2項に定めるものをいう。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業規程第4条第2項
]
二
技術移転事業者 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に定める特定大学技術移転事業を実施するものをいう。
三
役員等 役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員をいう。
四
研究成果活用企業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、役職員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(審査会)
第3
学長は、役職員から営利企業の役員等との兼業の承認申請があったときは、営利企業役員等兼業審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
(審査事項)
第4
審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
一
技術移転事業者の役員等との兼業に関すること。
二
研究成果活用企業の役員等との兼業に関すること。
三
株式会社又は有限会社の監査役との兼業に関すること。
(審査基準)
第5
第4に掲げる審査は、次の各号に掲げる基準に基づいて行う。
一
技術移転事業者の役員等との兼業については、承認申請に係る役職員(以下「申請者」という。)が、技術に関する研究成果又はその移転について、役員等としての職務に従事するために必要な知見を有しており、かつ、役員等の職務の内容が、主として特定大学技術移転事業に関係するものであること。
二
研究成果活用企業の役員等との兼業については、申請者が、研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出しており、かつ、役員等の職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
三
株式会社又は有限会社の監査役との兼業については、申請者が、監査役の職務に従事するために必要な知見を申請者の職務に関連して有していること。
四
申請者が占めている職と兼業先事業者又は企業(当該企業の親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、申請前2年以内に、契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
五
兼業に対する報酬等が、申請者の職務の公正性及び信頼性の確保の観点から正当なものであること。
六
兼業により、申請者の職務の遂行に支障が生じないこと。
七
その他審査会が必要と認める基準
2
前項の審査に当たっては、前項各号に掲げる基準の適否のみならず、広範囲な視点から審査を行うものとする。
(構成)
第6
審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
学長
二
理事
三
副学長
四
事務局長
(議長)
第7
審査会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代行する。
(審査会の運営)
第8
審査会は、構成員(第3項の規定に該当するものを除く。次項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2
審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3
構成員は、自らの申請に係る審査に加わることはできない。
(構成員以外の出席)
第9
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第10
審査会に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第11
この要項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、審査会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年6月2日から実施する。
附 則(平成28年6月15日)
この要項は、平成28年6月15日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。