○国立大学法人長岡技術科学大学営利企業役員等兼業の公表について
(平成16年6月2日学長裁定)
国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業規程第4条第3項に定める兼業についての公表は、次のとおり取り扱うものとする。
1
兼業の報告
規程第4条第2項に掲げる兼業に従事した者は、半期(4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間)ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を学長に提出しなければならない。
一
氏名、所属及び職名
二
兼業先企業等の名称
三
兼業先企業等の親会社の有無等
四
兼業に係る役職名及び職務の内容等
五
兼業に係る職務への従事の状況
六
兼業先企業等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益
七
その他参考事項
2
閲覧による公表
学長は、前記1の報告書の写しを閲覧に供するものとする。
3
ホームページによる公表
学長は、前記1の概要について、長岡技術科学大学ホームページにおいて公表するものとする。