○国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業の申請手続について
(平成17年11月30日学長裁定)
改正
平成20年12月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
令和2年7月1日一部改正
令和3年3月19日一部改正
国立大学法人長岡技術科学大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)第8条第2項に定める学長が認める場合及び許可の手続については、次のとおりとする。
1
学長が認める場合
一
一般社団法人、一般財団法人及び法人格を有しない団体からの依頼に基づき行う当該団体の役員以外の兼業であり、かつ、無報酬である場合(職員の研究分野と密接な関係があるものに限る。)
二
現に兼業規程に基づき兼業の許可を得て行っている兼業(同規程第4条第2項に定める兼業を除く。)の許可期間を勤務形態及び報酬に変更なく更新する場合
2
学長が認める場合の提出書類
一
兼業先からの依頼状
二
本人の同意書
3
専決者
学長が認める場合は、総務課人事労務室長長が専決する。
4
実施期日
この裁定は、平成17年12月1日から実施する。
附 則(平成20年12月1日一部改正)
附 則(平成23年4月1日一部改正)
附 則(令和2年7月1日一部改正)
附 則(令和3年3月19日一部改正)