○国立大学法人長岡技術科学大学短期間業務従事者取扱要項
(平成23年3月31日学長裁定)
改正
平成30年9月18日
令和元年9月24日
令和2年9月29日
令和3年9月29日
令和4年9月22日
令和5年9月21日
令和6年9月25日
令和7年3月18日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第2号に規定する短時間雇用職員のうち、臨時的又は季節的な業務に従事し、雇用期間が2か月を超えない範囲で定められ、かつ、勤務時間が1週間につき20時間未満で、1日につき6時間以内の者(以下「短期間業務従事者」という。)の取扱いに関し、非常勤職員就業規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第2号
]
(職務)
第2
短期間業務従事者は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教職員の指示に従い、臨時的又は季節的な業務に従事するものとする。
(給与の種類)
第3
短期間業務従事者の給与の種類は、次のとおりとする。
一
基本給 時間給(勤務1時間当たりの基本給をいう。)
二
諸手当 超過勤務手当
(給与)
第4
短期間業務従事者の給与は時間給とし、その額は、学歴区分又は業務内容に応じ別表に定める額を基準として、非常勤職員就業規則第26条第1項第2号に規定する範囲内の額で学長が定める。
[
別表
] [
非常勤職員就業規則第26条第1項第2号
]
(採用等)
第5
短期間業務従事者として職に就いていた者又は本学の他の職に就いていた者を新たに短期間業務従事者として就労させるときは、直前の就労期間の末日の翌日から起算して1か月を経過していなければならない。
(就労に関する制限)
第6
短期間業務従事者が本学学部学生である場合の就労時間は、本学の他の職に就く時間を含め、1日について2時間、1週間について10時間を超えてはならない。
ただし、国立大学法人長岡技術科学大学学則第13条に定める学生の休業日における就労時間については、この限りでない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第13条
]
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、短期間業務従事者の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成30年9月18日)
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附 則(令和元年9月24日)
この要項は、令和元年10月1日から実施する。
附 則(令和2年9月29日)
この要項は、令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和3年9月29日)
この要項は、令和3年10月1日から実施する。
附 則(令和4年9月22日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。
附 則(令和5年9月21日)
この要項は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年9月25日)
この要項は、令和6年10月1日から実施する。
附 則(令和7年3月18日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
別表(第4関係)
学歴区分
業務内容
時間給(円)
修士課程修了
特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務
1,500
大学卒業
高度の知識又は経験を必要とする業務
1,200
短大又は高校卒業
実験補助、事務補助、秘書、集計・資料整理等
1,000