○国立大学法人長岡技術科学大学事務局特命職員設置要項
(平成31年3月27日学長裁定)
改正
令和元年11月27日
令和3年3月31日
(設置)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、事務局特命職員を置くことができる。
(目的)
第2
事務局特命職員は、本学の産学官連携、国際連携その他特定分野(以下「特定分野」という。)及び本学が戦略的に行うプロジェクト(以下「戦略的プロジェクト」という。)その他特命事項の推進を図ることを目的とする。
(業務及び要件)
第3
事務局特命職員は、学長の特命を受けて、それぞれ次の各号に掲げる業務を行う。
一
プロジェクトコーディネーター 本学の特定分野に係る活動のうち、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務
二
特命マネージャー 組織横断的に戦略的プロジェクトの推進を調整する業務
2
事務局特命職員は、前項各号に掲げる業務を遂行する能力に優れた常勤の事務職員のうちから、事務局長の意見を聴いて学長が任命する。
(任期)
第4
事務局特命職員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
2
前項の規定にかかわらず、学長はいつでもその任を解くことができる。
第5
この要項に定めるもののほか、事務局特命職員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学プロジェクトコーディネーター設置要項(平成30年8月22日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和元年11月27日)
この要項は、令和元年12月1日から実施する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。