○国立大学法人長岡技術科学大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第35号)
改正
平成19年3月28日規則第16号
平成25年1月15日規則第12号
平成26年3月14日規則第11号
平成29年12月22日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤役員を除く。)が退職(死亡及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規則による退職手当は、役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第3条
退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、通貨で直接その支給を受けるべき者に、全額支払わなければならない。
2
退職手当は、役員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。
ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第4条
役員の退職手当の基本額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
ただし、第6条第1項及び第9条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の基本額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。
[
第6条第1項
] [
第9条
]
2
前項の退職手当の基本額については、役員としてのその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
3
役員に対する退職手当の額は、前2項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第5条
在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算する。
2
前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。
この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条
役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第4条の適用に係る本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
[
第4条
]
3
国家公務員が国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4
役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則の規定による退職手当は、支給しない。
5
第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第4条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
[
第4条
]
(職員との在職期間の通算)
第7条
役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2
役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第8条
前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の本給月額を国立大学法人長岡技術科学大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第5条に規定する退職日基本給月額と、役員としての引き続いた在職期間を同規則第10条に規定する在職期間とそれぞれみなし、同規則の規定を準用して得られた額とする。
[
第4条
] [
国立大学法人長岡技術科学大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)第5条
]
2
前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱い)
第9条
役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。
任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の返納等の取扱い)
第10条
退職手当の返納等の取扱いについては、職員退職手当規則第15条、第16条及び第18条から第20条までの規定を準用する。
この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
職員退職手当規則第15条
] [
第16条
] [
第18条
] [
第20条
]
(退職手当の支給制限)
第11条
役員が法人法第17条第2項第2号の規定に該当するとして解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第12条
第2条に規定する遺族の範囲及び順位は、職員退職手当規則第17条の規定を準用する。
この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
職員退職手当規則第17条
]
(端数の処理)
第13条
この規則の定めるところによる退職手当の算出の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
在籍出向により本学の役員となった者に対する退職手当については、第2条の規定にかかわらず、当該役員の出向元との協議により当該役員に支給しないことができる。
附 則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月15日規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成26年3月14日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第4号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。