○国立大学法人長岡技術科学大学資金運用規程
(平成23年3月28日規程第16号)
改正
令和4年3月30日規程第17号
(運用の目的)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の業務上の余裕金(以下「資金」という。)を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的として、必要な事項を定める。
(運用の原則)
第2条
資金の運用は、原則として次に定めるところにより行うものとする。
一
元本の償還及び利息の支払いについて保証された安全な方法によること。
二
運用にあたっては、資金繰り等を踏まえ流動性を十分確保するとともに、分散投資に努めること。
三
運用に際しては、安全性及び流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図ること。
(運用責任者等)
第3条
資金の運用責任者は、学長が指名する副学長(以下「担当副学長」という。)とする。
2
資金の運用業務は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第25条第2項に規定する出納命令役(以下「出納命令役」という。)が担当副学長の指示の下行うものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程第25条第2項
]
(運用額及び運用期間)
第4条
担当副学長は、資金繰りを勘案のうえ、資金の運用額及び運用期間を決定するものとする。
(運用の対象)
第5条
運用の対象は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基づき次に掲げるものとする。
一
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(情報の収集)
第6条
出納命令役は、運用先金融機関等の経営状況及び金融商品について、定期的に情報収集を行うものとする。
2
出納命令役は、前項の情報収集により、経営状況の悪化及び信用力の低下等緊急の事態が生じた場合には、担当副学長へ速やかに報告し対応を協議するものとする。
(運用報告)
第7条
担当副学長は、適宜運用状況について、学長に報告するものとする。
2
担当副学長は、資金の運用実績等を、毎事業年度終了後、役員会及び経営協議会に報告するものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、資金の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。