○国立大学法人長岡技術科学大学図書管理要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成24年5月22日
令和4年3月9日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における図書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2
図書の管理については、別に定めがある場合を除き、この要項の定めるところによる。
(定義)
第3
この要項において図書とは、印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画、又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なものであって、図書館が組織として管理し教育・研究の用に供される、取得時における使用予定期間が1年以上のものをいう。
ただし、別に定めるものを除く。
(管理責任者)
第4
図書の管理責任者は、資産管理役とする。
2
資産管理役は、その所掌に係る図書の管理に関する事務を、所属する職員に処理させることができる。
(責任者の義務)
第5
資産管理役は、図書の適正かつ効率的な管理及び運用に努めるものとする。
ただし、貸出等により使用中の図書については、当該図書の使用者が管理責任を負うものとし、この要項その他図書の管理に関する規則等に従うものとする。
2
資産管理役は、第6の第1項の規定により図書原簿に登録した図書について、計画的に現物検査を行わなければならない。
(取得の措置)
第6
図書を取得したときは、速やかに資料IDを付し、図書原簿に登録するものとする。
2
前項の図書原簿には、資料ID、書・誌名及び評価額を記載するものとする。
3
寄贈図書の取得の措置については、別に定める。
(評価額)
第7
購入により取得した図書は、購入価額をもって、評価額とする。
2
複数の図書に一括して価額が与えられている場合は、一括した価額を評価額とする。
3
次の各号に掲げる図書の評価額については、次のとおりとする。
一
雑誌を合冊製本した場合は、当該雑誌の取得価格に合冊製本に要した経費を加算した価格をもって評価額とする。
二
寄贈により取得した図書は、定価をもって評価額とする。
ただし、定価のない図書については、同種の図書を参考に見積もった価額、見積りが困難な場合は備忘価額を評価額とする。
三
古文書等を電子媒体に複写記録した場合は、当該電子媒体への複写に要した特別な経費がある場合は当該費用、特別な費用がない場合は備忘価額をもって評価額とする。
4
次の各号に掲げる図書の内容の更新に係る経費は、費用とし、資産として計上しない。
ただし、大幅な更新により、当該図書の価額が明らかに増加していると認められる場合は、当該経費を資産として追加計上した価額をもって評価額とする。
一
加除式図書
二
データベース
(亡失又は損傷)
第8
資産管理役は、図書を亡失又は損傷があった場合は、速やかにその原因等を調査し、その結果を学長に報告しなければならない。
2
図書の使用者による亡失又は損傷の取扱いについては、別に定める。
(除籍)
第9
登録図書は、次のいずれかに該当するときは、除籍することができる。
一
災害、亡失又は損傷により滅失したとき。
二
不用決定したとき。
2
不用決定及び廃棄の取扱いについては、別に定める。
(譲与)
第10
図書の譲与は行わない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、本学の事業に支障がないと認められるときは、資産管理役は関係機関と協議の上図書を譲与することができる。
一
本学職員が特別貸出を受けていた図書であって、当該職員が他の国立大学法人、独立行政法人、国の機関その他これらに準ずる機関へ異動するにあたり異動後も引き続き当該機関における教育・研究のために必要であると申し出のあった、以下のいずれかに該当する図書の場合
イ
申請者の使途特定寄附金等外部資金で購入した図書
ロ
他機関より譲渡を受けた図書
ハ
図書館に重複した図書がある図書
二
学長が特に必要と認めた場合
2
前項ただし書きの場合の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学固定資産譲与要項第3から第7を準用する。
[
国立大学法人長岡技術科学大学固定資産譲与要項
]
(雑則)
第11
この要項に定めるもののほか、図書の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年5月22日)
この要項は、平成24年5月22日から実施し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月9日)
この要項は、令和4年3月9日から実施する。