○国立大学法人長岡技術科学大学固定資産貸付要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成27年3月31日
平成29年9月20日
令和6年4月26日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における固定資産(図書を除く。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの基準)
第2
資産管理役は、次の各号のいずれかに該当する場合で、本学の事業に支障がないと認められるときは、固定資産を1年を限度として貸し付けることができる。
ただし、特別な事由があると認めるときは、1年を超えることができる。
一
本学の学生及び職員(以下「学生等」という。)のため、食堂、売店、理髪店その他学生等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置するとき。
二
事業の遂行上その必要が認められる場合で、学生等が多大な利便を受けると認められる場所に、現金自動設備を設置するとき。
三
運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。
四
教育又は研究に使用される場合で、かつ営利を目的としないとき。
五
不動産を貸し付ける場合で、次のいずれかに該当し、貸付期間が一時的であり、かつ、営利を目的としないとき。
イ
公共的な講演会、研究会等のため貸し付けるとき。
ロ
交通事情の見地から警察署の要請があり、国又は地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に敷地の一部を駐車場として貸し付けるとき。
ハ
敷地の一部を国又は地方公共団体等主催の野球大会等で貸し付けるとき。
六
次のいずれかに該当した場合で、貸付けを認めないことが、本学の立場上又は社会的、経済的見地から妥当でないとき。
イ
本学の固定資産を使用しなければ試験、研究、試作等が困難なとき。
ロ
隣接地の所有者が本学の敷地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水管等を設置させるとき。
ハ
本学が所有する特許権等を扱う技術移転機関(TLO)にその事業の用に供するため本学の固定資産を使用させることが必要と認められるとき。
ニ
本学の研究成果を活用した事業(創業準備を含む。)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため本学の固定資産を使用させることが必要と認められるとき。
七
災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
八
その他学長が必要と認めたとき。
2
前項による貸付けは、原則として有償とする。
(貸付けとみなさない範囲)
第3
次の各号のいずれかに該当する場合は、この要項に定める貸付とはみなさない。
一
清掃、警備等の業務を本学以外の者に委託した場合で、その業務を行うために必要な固定資産を受託者に使用させる場合
二
学生等のため、食堂、売店、理髪店、自動販売機設置等の業務を本学以外の者に委託した場合で、その業務を行うために必要な固定資産を受託者に使用させる場合
三
日本郵便株式会社の郵便ポストを設置する場合
四
その他学長が貸付けとみなさないと認めたとき
2
前項1号及び2号により使用させる場合は、当該業務に必要な固定資産を委託者に提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書等に固定資産を提供することが明記されている場合に限る。
(無償貸付)
第4
資産管理役は、第2による基準に該当する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で固定資産を貸し付けることができるものとする。
一
本学の所掌に係る事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として固定資産を、国又は地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
二
本学の所掌に係る事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のために必要な固定資産をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
三
教育又は研究のため必要な機械器具、映写用機材類、収蔵品その他これらに準ずる固定資産を、国又は地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
四
本学と共同して行う研究及び調査(以下「研究等」という。)のため又は補助金の交付の対象となる研究等のために必要な固定資産を当該研究等を行う者に貸し付けるとき。
五
災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急措置として固定資産を貸し付けるとき。
六
学術団体(日本学術会議により協力学術研究団体として認定された団体をいう。)又はこれに準ずる団体等で本学の後援等の名義の使用を許可されたものが学会、講演会、講習会等の集会を開催する場合であって、当該集会に学生等が参画するとき。
七
公益財団法人長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会による使用で、その趣旨が適当と認められるとき。
八
第2の第1項第1号に掲げる福利厚生施設を設置するとき。
九
その他学長が必要と認めたとき。
(貸付条件)
第5
資産管理役は、固定資産を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
一
固定資産の引渡し、維持、修理、改良及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。(資産管理役が、当該貸付けの性質によりこれらの費用を負担させることが適当でないと認めたときを除く。)
二
固定資産は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効果的使用に努めること。
三
固定資産の改良等、現状を変更しようとするときは、資産管理役の承認を得ること。
四
固定資産は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこととし、転貸し、又は担保に供してはならないこと。
五
固定資産は、貸付期間満了の日までに、指定の場所に原状回復のうえ返納すること。
六
借受人は、固定資産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに資産管理役に報告し、その指示に従うこと。
なお、この原因が借受人の責に帰すべきときは、借受人は弁償しなければならないこと。
七
その他必要な条件
(貸付けの申請等)
第6
資産管理役は、第2により固定資産の貸付けを受けようとする者から、次の事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一
申請者の氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)及び住所
二
借り受けようとする固定資産(以下「貸付固定資産」という。)の名称及び数量
三
使用目的、使用場所及び借受けを必要とする理由
四
借り受けようとする期間
五
その他使用計画等
2
第5の第1項第7号により貸付期間の延長に係る条件を付した場合で、貸付期間の延長を申し出る者は、次の事項を届け出なければならない。
一
申請者の氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)及び住所
二
借り受けを延長しようとする貸付固定資産の名称及び数量
三
延長の事由
四
借り受けを延長しようとする期間
五
借り受けを延長しようとする固定資産の実査結果
六
その他変更点
(貸付け等の許可)
第7
資産管理役は、第6により申請等があったときは、審査の上、貸付け等の可否について決定する。
2
資産管理役は、前項により固定資産の貸付けを許可するときは、次の事項を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
一
貸付固定資産の名称及び数量
二
貸付期間
三
貸付目的
四
有償・無償の区分(有償のときは、金額、納付期限及び納付方法)
五
使用場所
六
貸付条件
3
第1項により貸付期間の延長を許可するときは、その旨を通知するものとする。
4
資産管理役は、貸付け等を許可しないときは、理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(借受書)
第8
資産管理役は、貸付固定資産の引渡し(第2の第1項第6号に基づき貸し付けるときを除く。)をするときは、申請者から次の事項を記載した借受書を提出させなければならない。
一
貸付固定資産の名称及び数量
二
借り受ける期間
三
返納の期日及び場所
四
貸付条件に従う旨
(貸付料)
第9
土地及び建物の貸付けを許可する場合の貸付料の取扱いについては、別に定める。
(貸付けに係る光熱水料等)
第10
貸付けに係る光熱水料等(冷暖房費を含む。)は、別途徴収するものとする。
(貸付けの取消し等の通知)
第11
資産管理役は、貸付けの許可を取り消すときは、取り消す3月前までに申請者に通知するよう努めなければならない。
ただし、緊急を要するときその他特別の事情があるときを除く。
(火災保険の締結)
第12
建物の全部又はその大部分を貸し付けるときは、必要に応じて申請者に本学を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年9月20日)
この要項は、平成29年9月20日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月26日)
この要項は、令和6年4月26日から実施し、令和6年4月1日から適用する。