○国立大学法人長岡技術科学大学固定資産譲与要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成24年3月30日
令和6年4月26日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における固定資産(図書を除く。)の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲与の基準)
第2
資産管理役は、次の各号のいずれかに該当する場合で、本学の事業に支障がないと認められるときは、固定資産を譲与することができる。
一
教育又は研究のため必要な標本その他これらに準ずる固定資産を、国又は地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
二
本学が行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な標本その他これらに準ずる固定資産を、研修を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
三
救助品等の固定資産を、災害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対して譲与するとき。
四
固定資産(不動産を除く。)を、教育又は研究のため国立大学法人又は独立行政法人通則法に定義する独立行政法人に譲与するとき。
五
耐用年数を経過した固定資産(不動産を除く。)を、教育又は研究のため前号以外の教育機関又は研究機関に譲与するとき。
六
その他学長が必要と認めたとき。
(寄附物品の譲与)
第3
資産管理役は、寄附物品を譲与しようとするときは、事前に寄附者の同意を得なければならない。
(譲与条件)
第4
資産管理役は、譲与を承認するときは、必要に応じ、条件を付すことができるものとする。
(譲与の申請)
第5
資産管理役は、第2(第3号を除く。)により固定資産の譲与を受けようとする者から、次の事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)及び住所
二
譲与を受けようとする固定資産(以下「譲与固定資産」という。)の名称及び数量
三
使用目的
四
譲与を必要とする理由
五
その他参考となる事項
(譲与の承認)
第6
資産管理役は、第5により申請があったときは、審査の上、譲与の可否について決定する。
2
資産管理役は、国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程第3条第7項に定める重要財産を譲与しようとするときは、学長の承認を得なければならない。
[
国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程第3条第7項
]
3
学長は、前項の承認をしようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
4
資産管理役は、固定資産の譲与を承認するときは、次の事項を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
一
譲与固定資産の名称及び数量
二
譲与目的
三
譲与の期日及び場所
四
譲与条件
五
その他参考となる事項
5
資産管理役は、譲与を承認しないときは、理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(受領書)
第7
資産管理役は、譲与固定資産の引渡し(第2の第3号に基づき譲与するときを除く。)をするときは、申請者から次の事項を記載した受領書を提出させなければならない。
ただし、受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもって、これに代えることができる。
一
譲与固定資産の名称及び数量
二
譲与条件に従う旨
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(令和6年4月26日)
この要項は、令和6年4月26日から実施し、令和6年4月1日から適用する。