(平成17年3月31日細則第18号)
改正
平成20年2月21日細則第7号
平成22年3月31日細則第3号
平成24年3月30日細則第4号
平成27年3月31日細則第5号
平成28年3月29日細則第3号
平成29年3月31日細則第4号
令和3年3月19日細則第8号
(目的)
(宿舎貸与者の選考)
(貸与の特例)
(特任教員の範囲)
別表(第2条関係)
(1)一般職本給表による級※1点数(2)現在の住居区分点数(3)現在の住居における1人当たりの面積点数(4)家賃負担率※3点数
9・10級5借家借間アパート等53畳未満530%以上5
6~8級4非住宅居住※243畳以上4畳未満425%以上30%未満4
4・5級3公営・公団住宅34畳以上6畳未満320%以上25%未満3
3級2公務員宿舎、社宅26畳以上8畳未満215%以上20%未満2
2級以下1自宅18畳以上115%未満1
(5)通勤時間(片道)点数(6)同居家族数(本人含む)点数(7)在職年数※4点数(8)特殊事情点数
120分以上55人以上520年以上5新規採用・転入者5
90分以上120分未満44人415~20年以下4身障者、長期療養者、風水害等被災者1人につき4
60分以上90分未満33人310~15年以下3立ち退き要求を受けている者3
30分以上60分未満22人25~10年以下2結婚により入居を希望する者(6ヶ月以内)2
30分未満11人15年以下1以前に選考にもれた者1
※1 一般職本給表による級に読み替える場合は、別紙換算表による。
※2 非住宅居住とは、共済組合住宅、住宅公社・住宅協会等住宅、公的機関の職員住宅をいう。
※3 家賃負担率の割合は、家賃から住宅手当を控除した金額を本給で除した値とする。
※4 在職年数には、公務員及び他の国立大学法人等の職員の在職期間を含む。
別紙
一般職本給表による級左欄に相当する職務の級等
教育職医療職年俸制適用職員
10級6級  
9級5級の5号給以上  
8級5級の4号給以下4級の29号給以上 5号給から7号給まで
7級4級の9号給から28号給まで  
6級3級の25号給以上 3号給及び4号給
5級4級の8号給以下3級の17号から24号給まで  
4級3級の5号給から16号給まで  
3級3級の4号給以下2級の25号給以上3級の5号給以上1号給及び2号給
2級2級の9号給から24号給まで3級の4号給以下2級の29号給以上 
1級2級の9号給から24号給まで2級の28号給以下1級 
別紙様式(第2条関係)