○国立大学法人長岡技術科学大学検定料の返還に関する取扱規程
(平成18年10月25日規程第3号)
改正
平成21年3月31日規程第25号
平成28年4月27日規程第2号
平成29年11月30日規程第6号
令和2年10月26日規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第75条第2項第3号の規定に基づき、検定料を返還する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第75条第2項第3号
]
(検定料の返還)
第2条
既納の検定料は、次の各号のいずれかに該当する場合には、納付した者の申出により、当該各号に定める額を返還する。
一
検定料を納付した者が出願書類等を提出しなかった又は出願を受理されなかった場合 当該検定料相当額
二
個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合 13,000円
三
出願時においては国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生への採用(奨学金支給期間の延長を含む。以下同じ。)が決定しておらず、出願後に国費外国人留学生への採用が決定し、長岡技術科学大学に入学する場合 当該検定料相当額
四
検定料を納付した者(その者の学資を主として負担する者を含む。)の居住する家屋が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害として政令で指定された災害によって損壊し、学則第76条に規定する検定料免除が相当であると学長が認めた場合 当該検定料相当額
[
学則第76条
]
五
前4号に掲げるもののほか、検定料を返還することが社会通念上適当であると学長が認めた場合 その都度学長が定める額
(雑則)
第3条
この規程に定めるもののほか、検定料の返還に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年10月25日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第25号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日規程第2号)
この規程は、平成28年4月27日から施行し、施行日後に実施する入学者選抜試験から適用する。
附 則(平成29年11月30日規程第6号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行し、施行日後に実施する入学者選抜試験から適用する。
2
前項の規定にかかわらず、施行日前に実施した入学者選抜試験については、なお、従前の例による。
附 則(令和2年10月26日規程第6号)
この規程は、令和2年10月26日から施行する。